- ベストアンサー
補助人の権能について
成年後見制度の一つである補助について聞きたいことがあります。 本を複数読んでいたのですが、補助人の権能として、同意権・代理権・取消権・追認権の有無(○・△・□表示)が、本によって違いどう考えればいいかわかりません。 1)同意権○、代理権△、取消権○、追認権○ △=家庭裁判所の代理権を付与する審判があった場合のみ認められる 2)同意権△<注>、代理権△<注>、取消権△<注>、追認権△<注> <注>家庭裁判所の審判により、特定の法律行為についての同意権・代理権双方又は一方を付与した場合のみ、これらの権利が認められる。 という上記二つの表記の違いがあります。 そもそも補助は、補佐等よりも比較的軽い方(言い方に御幣があるかもしれません)を対象にしているように思えるのですが、補助開始の審判が開始されたら通常同意権・取消権・追認権に制限を持たせるのはおかしいようにも思えます。補佐人には権能を与えてますし。 しかし条文(民法17・876・120条とか)を読んでも最初から権能(同意権・取消権・追認権)を持たせてるようには読みとれませんでした。 長々となりましたが、御教授お願い致します。
- revosuke
- お礼率45% (89/194)
- その他(法律)
- 回答数2
- ありがとう数3
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
成年後見全体の仕組みを理解する必要があります。 後見類型については,本人は法律行為は何もできない。すべて後見人が法定代理人として法律行為をするというのが原則です。(細かい話は省いて) 次に保佐類型では,本人がすべての法律行為を自分ですることができるが,民法12条1項に列挙された法律行為(財産に影響することの大きい種別の行為)及び家庭裁判所が特に定めた法律行為(12条2項)については,保佐人の同意を得なければならない。同意を得ずしてした法律行為は,本人や保佐人において取り消すことができる(12条4項)。保佐人は追認をすることができる(124条3項)。 保佐人に代理権を与えるには,法律行為を特定して特別の審判が必要とされる(876条の4第1項)。 補助類型では,本人がすべての法律行為を自分ですることができるが,民法12条1項に列挙された法律行為の中から,家庭裁判所がチョイスした法律行為について,補助人の同意を得なければならない(16条1項)。同意を得ずしてした行為については,保佐類型の場合と同じように取消(16条4項)または追認(124条3項)ができる。 補助人に代理権を与えるには,法律行為を特定して特別の審判が必要とされる(876条の9第1項)。 大雑把にいって,こういう仕組みになっています。 同意権と取消権と追認権は,表裏一体のもので,ワンセットと考えてよいと思います。 それで,1)の文献が,同意権・取消権・追認権を○としているのは,家庭裁判所がチョイスした行為については○だという趣旨のようです。 他方,2)の文献が,同意権・取消権・追認権を△としているのは,すべての法律行為,あるいは民法12条1項に掲げる法律行為の全部について同意権などが認められるのではなく,家庭裁判所がチョイスした行為についてのみ認められるという意味で,△だという趣旨のようです。 この2つの文献では,○や△の指しているものが違うということのようです。 もうひとつ,同意権の対象となる法律行為が決まれば,同意権・取消権・追認権は当然ついてきます。これは条文を読めば明らかです。そして,特定の法律行為について代理権を与えるには,特別の審判が必要だということです。
その他の回答 (1)
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
補助開始審判をする場合、それとあわせて 1、特定の法律行為につき同意権付与の審判をする。 2、特定の法律行為につき代理権付与の審判をする。 3、特定の法律行為につき同意権付与の審判および特定の事項につき代理権の付与の審判をする。 のいずれかの審判をすることになります。補助人がいかなる権能を有しているかは、どのような審判がなされたかによります。つまり、同意権の付与と代理権の付与は別個の審判ですから、たとえば、不動産の売買につき同意権だけ付与することも、代理権だけ付与することも、同意権及び代理権を付与することもあります。 また同意権の対象と代理権の対象は同一である必要はありませんので、不動産の売却については、同意権だけを付与し、動産の売却については、代理権だけを付与するという審判も法的には可能です。 この場合、補助人は不動産の売却につき代理権はありませんので(同意権しかない)、法定代理人として売却することはできません。(本人の委任を受けて任意代理人になるのはかまいませんが) 一方、動産の売却について、補助人は代理権しかありませんから(同意権はない)、本人が動産を売却しても、補助人はそれを取り消すことはできません。
お礼
回答ありがとうございます。 同意権の対象と代理権対象は、関係なくてもいいのですね。 ありがとうございます。
関連するQ&A
- 行政書士試験 民法について
こんにちは、いつも解答をくださり、ありがとうございます! 民法の過去問をといていて、わからない部分があったので質問です。 ヨロシクお願いします! 後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人または被補助人であるときは、家庭裁判所はその本人に係る補佐開始または補助開始の審判を取り消さなければならない。 の文章ですが、意味がしっかり理解できてません。 解説をお願いしたいのですが、ヨロシクお願いいたします!
- ベストアンサー
- 行政書士
- 【民法】「同意する」「取り消す」主体は?
(1)同意を得るという義務を果たさなければならない主体は、⇒の理解でよいでしょうか? 第13条「被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない」(保佐人の同意を要する行為等) ⇒被保佐人(本人) 第17条「家庭裁判所は、第15条第1項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる」(補助人の同意を要する旨の審判等) 2項「本人以外の者の請求により前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。」 3項「補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被補助人の請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができる。」 ⇒補助人 つまり同意を得なければならない人は13条と17条では真逆という理解でよいでしょうか? (2)また保佐人は同意を与えるというのが本来の仕事ですが、たとえば売買契約をする際に、被保佐人の意思などについて、保佐人が了解(同意)をする、などのようなことでしょうか? (3)今度は取消権についてですが、 第9条「成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる…」(成年被後見人の法律行為)、 第17条 4項の「保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。」 第21条「制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。」(制限行為能力者の詐術) のそれぞれついて、取消権があるのは未成年本人や被後見人本人なのか、法定代理人や後見人なのか、それとも両者とも取り消すことができるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 補助人、保佐人の代理権付与の審判について教えてください
行政書士試験の勉強をしている者です。 たとえば、保佐人や補助人に「不動産の処分・管理」について代理権を付与する審判がなされたときでも、被保佐人や被補助人は、「不動産の処分・管理」について単独でできるのでしょうか? 質問が拙くてすみません。 教えてください。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 民法15条3項について
初学者です。 以下につき、よろしくお願いします。 民法15条3項「補助開始の審判は、第十七条第一項の審判又は第八百七十六条の九第一項の審判とともにしなければならない。」とあるのですが、 (1)「第十七条第一項の審判又は第八百七十六条の九第一項の審判とともにしない」ような「補助開始の審判」とは、どのようなものでしょうか (2)「補助開始の審判は、第十七条第一項の審判又は第八百七十六条の九第一項の審判」のない「被補助人」とは、どのようなものでしょうか (補助開始の審判) 第十五条 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、第七条又は第十一条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。 2 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。 3 補助開始の審判は、第十七条第一項の審判又は第八百七十六条の九第一項の審判とともにしなければならない。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 成年後見人の追認権
成年後見人の権限として、同意権はなくて、追認権・代理権・取消権があります。この追認権について質問があります。 成年後見人には同意権がないので、成年被後見人が成年後見人の同意を「事前」に得て売買契約をした場合、売買契約をした「後」に同意を得た場合、成年被後見人又は成年後見人は、その契約を取り消すことができます。 追認というのは、「事後同意」という気がします。そうすると、成年後見人には事後同意はできないので、追認権がないと思えます。 しかし、相手の催告権に基づく場合には、取り消しをするかしないかの決着をつけるため追認権を認める必要があります。このためだけに「追認権」が与えられているにすぎないという気がします。 つまり、相手の催告がないのに、積極的に追認するということができないというように思います。成年後見人の追認権は相手からの催告がない場合でも、認められているのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 成年後見制度の補助または補佐に関して
両親がいわゆるまだらボケになり、信じられない財産の管理をしているため、娘が成年後見制度の補助か補佐になり とりあえず両親の財産を守れればと思っています。母が金銭の管理をしておりますが、とにかく預金を現金に換えてしまうのです(少ない財産の中でも○百万単位で)。一緒に住んでいないため現金に換えられたらどこにどうなってしまうかわかりません。占い、霊能者に弱いところもがありそちらに貢がれたらと心配しています。補助か補佐で本人の同意のもと同意権(取消権)の手続きで預貯金の解約を無効にする、または金融機関に本人のみでは解約させないなどの方策をとることができるでしょうか。また、何か定期預金等の解約をできなくする方法があれば教えていただければと思います。
- ベストアンサー
- その他(暮らしのマネー)
お礼
ありがとうございます。 なるほど、指しているものが違うだけでどちらも正しいんですね。 ○や△という形の違いに固執して、内容を理解してませんでした。 またよろしくお願い致します。