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被補助人の遺言
相談です。父、母、長男、長女がいます。長女が、本人(父)に内緒で補助申立をしたことを裁判所からの通知で知りました。あわてて本人が取り下げを希望しましたが、手続きが進んでいるとのことで認められない可能性が大です。日常の重要な法律行為に同意、代理権が付けられるととても窮屈な毎日です。本人も少しはもうろくしていますが、私がアドバイスすれば十分です。多分、姉は将来の相続を考えてのことだと想像できます。今考えていることは、公正遺言書を書いてもらおうと思いますが、被補助人でも有効なものとなりますか?
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noname#162034
回答No.1
>被補助人でも有効なものとなりますか? なります。 被補助人が遺言をする場合 補助人の同意は必要ありません(民法962条・16条)
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- kuroneko3
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回答No.2
被補助人でも遺言をすること自体はできますが,遺言者本人の判断能力に問題がある状態で遺言を作成すると,後日その効力が裁判で問題になる可能性があります(遺言作成当時本人に正常な判断能力が無く,遺言が遺言者の真意に基づいてなされたと認められない場合には,その遺言は無効とされます)。 なお,補助開始の審判をするには本人の同意が必要であり,補助人を付けることに本人が同意しないのであれば,補助開始の申立ては却下されることになります。
質問者
お礼
本人とその配偶者は指定された期日に裁判所に行き、取下げを申し出ましたが裁判所は、手続きが進行しているので、難色を示したそうです。本人は、取下げを希望する担当に言ったそうです。
お礼
安心しました