• 締切済み

主張が認められる可能性は大体何%位?

以下のような主旨の内容の通知書を内容証明で、NHK宛てに郵送した場合、主張が認められる可能性は大体何%位であると考えられますでしょうか? 私の世帯においては、受信機を設置しておりません。故に、受信機の設置者は、私の世帯に存在しません。よって、私の世帯には、日本放送協会と受信契約を締結する義務は御座いません。さらに、私の世帯には、日本放送協会と受信契約を締結する意思が一切御座いません。私の世帯と日本放送協会との双方の合意に基づいていない為、私の世帯と日本放送協会との日本放送協会受信契約は存在致しません。

みんなの回答

回答No.3

主張以前に、受信機の有無の事実関係次第です。受信機が事実として無いのであれば契約は成立しません。 主張自体は自由(勝手)ですが、何の役にもたちません。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

タイトルでは「主張が認められる可能性」と言っておられます。 しかし、本文では、内容証明郵便のようです。 内容証明郵便の内容が認められるか否かのご質問だとすれば、それは相手のことなので、わからないです。 内容証明郵便から進んで裁判になれば、そのような請求の趣旨はないです。 あるのは「債務不存在確認請求」か、又は「契約不存在確認請求」です。 それが認められるか否かのご質問だとしても、事実関係がわからないので、これまた「わからない」です。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.1

ここに投稿している時点で主張が通る可能性はほとんどない。 放送法64条の改正によって 携帯のワンセグもインターネットに接続できる携帯、パソコンも対象となってます。

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