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再就職手当or就業手当について

よろしくお願いします。 59歳、男性、60歳前に何らかの職につきたいと奮闘しています。 昨年6月に会社都合にて退職し、基本手当を330日分受けています。 仮に基本手当の残日数が50日で就業状態になったとき、残50日分に対しては、 何らかの就職促進手当は支給されるのでしょうか? ご存知の方、お教えください。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.4

原則にはすべからく例外があります。 日雇労働被保険者の場合や身体障害者が常用就職支度手当を受けられる場合支給残日数1日でも支給対象になります。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

>昨年6月に会社都合にて退職し、基本手当を330日分受けています。  仮に基本手当の残日数が50日で就業状態になったとき、残50日分に対しては、  何らかの就職促進手当は支給されるのでしょうか?  ・再就職手当・就業手当・・共に支給対象外    基本手当の支給残日数が所定給付日数の1/3以上必要・・330日だと110日以上残っていなければいけない    50日だと対象日数に達しない  ・常用就職支度手当・・状況により支給対象になります    ・就職日において45歳以上である受給資格者・・59歳なのでこの条件はクリア    ・安定所(ハローワーク)の紹介により1年以上引き続いて雇用されることが確実であると認められる職業に就いたこと・・・この条件で再就職した場合に常用就職支度手当の支給が可能になります     (ハローワークの紹介以外での就職の場合は、支給対象になりません)   ・支給金額は(再就職した時点の残日数で)     45日以上90日未満・・・残日数の3分の1相当日数分の基本手当     45日未満・・・・・・・・15日分の基本手当

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.2

常用就職支度手当が出るか否か微妙です(制度対象外の可能性があります)。出る場合は原則残30日迄なら出ます。尚「1年を超えて就労」出来る見込みがある場合に限ります。1年契約更新無しは支給されません。 330ですと個別延長給付がありますから再就職が決まらない場合でもそれなりに保障がされますが…。職業訓練校も年齢制限がありますし…。かなり厳しいと思います。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

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