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青色申告とFX所得について

青色の個人事業主で、小売業を営んでおります。 昨年、FX口座を開設し、若干ですが利益が出たのですが、 帳簿上で何か、仕訳が必要なのでしょうか? FX口座開設時に、 事業用口座より、FX口座へ送金したので、、 FX口座送金時に、事業主貸にて処理をしております。 累進課税制度との事で、帳簿に記載する必要ないものだと、 勝手に解釈しているのですが・・・ 間違っているでしょうか? 証券会社より、年間損益報告書は既に貰っております。 確定申告の際に、FXの利益額を記載して申請すれば良いだけなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>昨年、FX口座を開設し、若干ですが利益が出た… その売却金は、事業用の預金か事業用の財布に入れましたか。 >累進課税制度との事で、帳簿に記載する必要ないものだと… 証券口座に残したまま、あるいは家事用財布または家事用預金に入れたのなら、たしかに事業の帳簿とは関係ありません。 >確定申告の際に、FXの利益額を記載して申請すれば… 分離課税用の第3表でね。

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