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ピアノの演奏家 所得区分は?
各種施設やパーティなどで、ピアノの演奏をしています。 ここで頂く収入を、確定申告するならば、 所得区分は何になるのでしょうか? 雑所得になるのでしょうか? それとも、事業所得の営業等になるのでしょうか? ご教示ください。 また、税務署のホームページに明確な 説明があればご教示ください。 よろしくお願いします。
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明確な基準はないけど 営利性・有償性・継続性・反復性 精神的あるいは肉体的労力の程度や人的・物的設備 社会的地位・生活の状況 生活の糧となるものか 一般的に職業として認知できるか を考えて区分されるのでしょう。ピアノの演奏で生活しているのなら事業所得だね。 最高裁は,事業所得とは「自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反覆継続して遂行する意志と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得をいう」と言っています。 判断に迷うのなら,税務署で確認してください。
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Q_A_…です。誤字がありました。 誤)「たまに頼まれてピアニを弾くので、謝礼による収入がある」というような場合は、「雑所得」が【適用】でしょう。 正)「たまに頼まれてピアノを弾くので、謝礼による収入がある」というような場合は、「雑所得」が【適当】でしょう。 単なるタイプミスで、意図的な使い分けではありません。
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お返事、ありがとうございました。 参考になりました。
長いですがよろしければご覧ください。 >各種施設やパーティなどで、ピアノの演奏…所得区分… >雑所得…それとも、事業所得… 簡単にいえば、自分も周りの人も、「masa_kingさんは、ピアノの演奏が仕事である」と認識しているような場合は、「事業所得」に区分するのがよいでしょう。(「事業所得」として申告すると税の優遇措置がいろいろ利用できます。) そうではなく、「たまに頼まれてピアニを弾くので、謝礼による収入がある」というような場合は、「雑所得」が適用でしょう。(添付書類もなく申告が楽です。) ということで、明確な線引は【ありません】。(「赤字の事業」もあるわけですから「所得の多寡」で決まるものでもありません。) ちなみに、納める税額が変わらないのであれば、税務署も細かいことは気にしません。 --- なお、「税額が変わる」のは、「(必要経費の方が多くて)赤字になったから他の所得と相殺したい」「青色申告の特典を利用したい(税の優遇を受けたい)」というような場合です。(どちらも「雑所得」は対象になりません。) 『事業所得と雑所得の違い|丹羽総合会計事務所』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html 『青色申告のメリットはなんですか?|福島宏和税理士事務所』 http://fukuoffice.com/kaigyou5.html ちなみに、以下の記事のように「実態のない事業(の赤字)を使って脱税する」ということがニュースになっていました。 これは、「雑所得」ではできないことです。 『「節税副業」指南役が逮捕』(2013/02/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1666.html --- 結論としては、 ・(裁判になるくらい)違いが明確ではないのが「事業所得と雑所得」であるから、本人が「これから○○を事業(商売・仕事)として行っていく」と思えば、原則としてそれは「事業所得」である(収入の多寡は問題ではない) ・税務署としても、「実態に即して申告している(脱税などが疑われない)」限り、「事業所得」として申告してもあまり気にしない ということになります。 >税務署のホームページに明確な説明… 残念ながら、「明確な線引き」がないので、「明確な説明」もありません。 『所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm >>雑所得とは、上記1から9までの所得の【いずれにも該当しない】所得をいいます。 ※分かりにくい点があればお知らせ下さい。 ***** (出典・その他参考URL) 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ 『青色申告と申告義務』(2009.01.24) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2009/01/post-d146.html --- 『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方|All About』(更新日:2012年10月16日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/ 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分|@IT』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『日本税理士会連合会>リンク集』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『ニセ税理士』(2014/01/04) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1912.html --- 『青色申告会に行ってきた!』(2007/01/30) http://tax.f-blog.org/QandA/Aoiroshinkokukai.html 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト) http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は税務署に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
お礼
分かりやすい説明を ありがとうございました。 お返事を頂いたのは、ベストアンサーを 決定した直後でした。 本当にありがとうございました。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
専業的にやっているなら事業所得でいいです。個人事業主という扱いですね。 雑所得だって構いません。いずれも業務に必要だった経費を引く事ができますし、税率も同じです。 ただ、事前に青色申告申請し、帳簿も整えれば65万の特別控除を自動的に付けられます。経費があまり無いような場合は有利です。 参考にどぞ。 http://okwave.jp/qa/q7892402.html
お礼
お返事、ありがとうございました。 参考になりました。
- Moryouyou
- ベストアンサー率41% (140/334)
どういう形で仕事を受けているかによります。 派遣会社や事務所から紹介を受けて、パートように 給料をもらってピアノ演奏をしていれば、給与収入です。 直接派遣先から謝礼など受けていれば、事業所得ですね。 ちゃんとした所なら、源泉徴収税(10%)を引いたうえで 支払いをしているはずです。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2007/mokuji/05/01.htm 5 第204条第1項第5号の報酬・料金 個人事業の開業申請をし、経費や基礎控除を想定すると 税金の還付がある可能性があります。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/04.pdf 業界のひとって感じで、かっこいいですね!
お礼
お返事、ありがとうございました。 参考になりました。
お礼
ありがとうございました。 私は年金生活者で、贅沢しなければ 食べられます。 そんな中で少しでも収入を増やそうと考えている訳で、 f272さんが書かれている様な「ピアノの演奏で生活」には とてもならないことがわかりました。 私を納得させてくれて、ありがとうございました。 ベストアンサーにさせていただきます。