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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:夫婦間相続における共有財産認定について)

夫婦間相続における共有財産認定について

kanstarの回答

  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (514/1490)
回答No.4

> 銀行他の口座も全て共同名義です。 まあ、金融機関の口座は単独名義でしか開設できないはずです。 つまり、金融機関の名義で共有名義はあり得ません。 但し、金融機関の口座に入金されたお金の出所が共有であるという主張はできますけど・・ よくあるのは、金融機関の口座の通帳と印鑑とキャッシュカードを使って夫婦で入金や出金ができるから、夫婦で共有しているという勘違いだと思われます。

babyboomer
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 御礼遅れ申し訳ありません。 銀行共同名義の件わかりにくく申し訳ありませんでした。 プロファイルに書いてある如く、現在New York在住でアメリカの銀行に共同名義で口座を持っております。 財産は銀行等残高が主なものなので、この銀行預金の残高が半々とみなされるかどうか?という点も気になっています。 遺産は遺書を残し配偶者へ全額と考えています。 以上から、もしアメリカ在住時に遺産相続が発生した時、「我が家の財産はこのアメリカ銀行口座にあるのが全て。その半額が配偶者へ遺産相続されたとみなしていいですね?」という事で説明になっているのかどうかが気になっています。

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