• ベストアンサー

相続税で配偶者が相続放棄した場合の税率

親戚のことで相続税の税率について質問します。 夫婦と子供2人の4人家族で、父親が亡くなった場合は相続は半分が配偶者である妻、残りの半分が子供2人になるのが法定相続で、一番相続税は安くなると思います。 このケースで、配偶者が相続を放棄し、相続人を子供2人だけにした場合は相続税はどのくらいアップするのでしょうか? また、子供2人だけでも半々にするのと6:4や7:3くらいにバランスを変えた場合の税率はどの程度違いがありますか? こういうった方面に疎いもので、詳しい方いましたらご教授願います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • orb01
  • ベストアンサー率15% (10/66)
回答No.2

相続税は、遺産総額から基礎控除分を差し引いた額を法定相続割合で相続したと仮定した場合の各自の相続額に対して累進課税で課税される額を合計した額を、実際の相続額の比率で按分して負担します 相続放棄があるとその相続人は最初からいなかったものとして計算されるため、基礎控除が減る上、累進課税のため税率も上がります さらに、相続放棄が配偶者となると、配偶者の税額控除が無いため、税額の合計はかなり割高となると思いますが、いかんせん累進税ですので、課税財産額が分からなければ計算のしようがありません また、税率はあくまて法定相続割合で相続したとの仮定の上で適用されますので、実際の相続割合が半々でも6:4でも税率に違いはありません ついでに言えば、相続放棄せずに、実際は一円も相続しないという選択も当然可能です

kurijiru2
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 この親戚はそれなりに資産家なので5億から10億程度は資産があると思います。 相続放棄せずに実際には1円も相続しないというのは、所有資産が不動産の場合は難しいですよね。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8365/22183)
回答No.1

配偶者と子供2人で受け取るのと子供2人だけで受け取るのとの違いは、配偶者がいないと控除額がないので子供2人で受け取ると税金が多くなる可能性があると思います。 仮に配偶者ありで配偶者は0円、子供10%で50万円の場合でも、配偶者なしで子供2人のみでは15%175万円にあがります。(勿論相続の金額によります)

参考URL:
http://www.fpstation.co.jp/souzoku/souzoku-now/1_33.html
kurijiru2
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 URLのほうたいへん分かりやすく参考になりました。 この親戚はそれなりに資産家なので5億から10億程度は資産があると思います。このURLの表によるとかなり税額が違うのに驚きました。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 相続放棄者がいる場合の相続税について

    相続放棄者がいる場合の相続税の計算過程において、確信が持てない点があります。 以下のQ1~Q3です。よろしくお願いします。 ○課税価格の合計額を算出 ⇒ ○課税遺産額算出(課税価格の合計額-基礎控除) ⇒ ※この基礎控除計算における法定相続人には相続放棄者を含むことは知っています ○課税遺産額を法定相続人に法定相続分で分配 ⇒ Q1:この場合の法定相続人には相続放棄者を含むとの理解でいいでしょうか? ○相続税の算出(各法定相続人の取得金額×税率を合計) ⇒ Q2:ここの法定相続人もQ1同様との理解でいいでしょうか? ○相続税の総額を実際の遺産相続の割合で配分 Q3:相続放棄者にも相続税を配分するのでしょうか?    相続放棄者も生命保険金を受け取る場合があると思いますので、    そのようなケースを想定しています。

  • 配偶者と子供の相続税について教えてください

    主人が亡くなり、遺産を配偶者と10歳の子供1人で相続することになりました。 預貯金、保険金、土地家屋、▲葬儀費用、▲負債分等すべて含め、精査したところ、 差引き約1億7千万ありました。 非課税として控除される分として  基礎控除(5000万+1000万×2名)  死亡退職金(500万×2名)  生命保険金(500万×2名) 計9000万。 差引きますと、相続額は、1億7000万-9000万=8000万 このまま法定相続で相続税を計算しますと、 配偶者:配偶者控除があり、0円 子供:5000万以下の基礎控除控 200万    満20歳までの未成年者控除(6万×10年=60万)       差引き(4000万-60万-200万=3740万)    5000万以下の税率20%により、相続税は約748万。 となりました。(あっていますでしょうか。) そこで質問です。 (1)万一、配偶者の遺産を子供が相続することになった場合のことを考え、 子供に相続させておきたいと思いますが、 相続分を法定相続の比率以外にし、 相続額を低く抑えられる相続は可能でしょうか。 (例:配偶者1億2000万、子供5000万) 相続の配分を変えることはできるが、 相続税は、法定相続で計算されたものを支払わなければならないとも 伺いました。 (2)「配偶者が非課税枠の1億6000万まで相続したい」 と希望を家庭裁判所に出しても認めらないのが実情で、 やはり、法定相続した場合の税金を全額支払ったうえなら、 分配を自由にできると伺いました。 ★良い方法がありましたら教えていただけませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • 相続税について教えてください

    お世話になります。 相続税について教えて下さい。 総資産額が1億2千万もしくは1億4千万の場合で、法定相続人は配偶者と子供の2人です。 この場合、配偶者の相続税がかからないのはわかっているのですが、子供にはかかるといわれました。いくらの相続税がかかりますか。よろしくお願い致します。子の相続分は1億2千万の時は6千万で1億4千万の時は7千万とします。

  • 相続税および配偶者控除について

    相続税は3000万+600万×法定相続税人数超える場合申告するかと思いますが 妻へ5000万 子供へ500万 子供2へ500万 とすると 妻5000万-3000万=2000万 2000万×15%=300万が相続税ですが 配偶者控除により3000万→0 子供は諸々含めた資産500万ですので 相続税0 という理解であっていますでしょう どうぞよろしくお願いいたします

  • 相続税はいくら?

    相続税の金額について質問します。 相続人は配偶者と被相続人の父の二人。 相続金額は7500万として、法定相続の分割でなく 父が4300万を相続して残りを配偶者が相続した場合に配偶者は相続税はかからないと 思いますが父の相続税はいくら位になるでしょうか。

  • 相続放棄をした場合に受取る死亡保険金にかかかる相続税

    父が借金を残して他界してしまい、相続放棄を考えています。 生命保険金の受取人は母が指定されているので相続放棄をしても受取ることができると思いますが、1500万円ほどの死亡保険金を受取る場合、どのくらいの相続税を支払うことになるのでしょうか。法定相続人は2人です。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 相続税について

    父親が死亡して、法定相続人は母親、子供2人です。 遺産総額の価額が1億6000万円あります。 法定相続とおり、母親が1/2、子供2人がそれぞれ1/4づつ相続するとすれば、 相続税の計算は、どのようになるのでしょうか? 又、子供2人が相続を放棄して、母親に全部相続させたいとすると、 相続税は、どのようになるのでしょうか?

  • 相続人の範囲と相続放棄手続き

    最近、親戚と疎遠になっていた叔父Aが、昨年5月、亡くなっていたことを知りました。そして、兄弟であるBが、Aの子供より、「相続放棄をした」と聞いたそうです。Bは、「負債があるかもしれないから、念のため、相続放棄の手続きをした方がよいのでは?」と、連絡をくれました。 被相続人Aの両親は20年前に死亡、配偶者(離婚)、子供2人(相続放棄済)。 被相続人Aの3人の兄弟(BCDとします)の内 Bは存命。 Cは3年前に死亡。配偶者と子供2人(X・Y、私はその1人) Dは、配偶者と共に10年前に死亡。子供1人(Z)。 1.この場合、相続人は、被相続人の子供2人(相続放棄済)と、兄弟であるB、代襲相続人X・Y・Zの5名になるとの解釈でよろしいでしょうか? 2.相続放棄は、「自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内」とのことのようですが、今からでも手続きできるのでしょうか? 3.仮に、Aに負債があった場合、1年以上経ってからでも、法定相続人に請求がくることがあるのでしょうか?

  • 法定相続を放棄する場合について

    お世話になります。 たびたびの質問で申し訳ございません。 この度、私の父が他界しまして、保証人になった時の負債が相当あるようなので、 相続放棄をしようかと思っております。 遺言等は無かったので、法定相続の範囲になると思いますが、第一順位では、配偶者は既に他界していましたので、 子供である私と私の妹の二人のみ(2人兄弟ですので)が 放棄をしておけばいいのでしょうか? それとも、第三順位の父の兄弟までが、この時点で放棄 しておかなければ、だれかにこの負債が回ってくることに なってしまうのでしょうか? どなたか、お教えいただければと思います。 よろしくお願いします。

  • 相続税の計算について教えてください

    相続税の計算の仕方がいまいちわかりません。 昔の相続税がどれぐらいのものなのか知りたいと思っています。 https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/property/144.htm ここに昔の相続税率が掲載されているのですが 相続財産2億、法定相続人2人とした場合と 相続財産6000万、法定相続人2人とした場合 の2パターンの 根本改正前の税率と平成6年度改正の税率の2つの相続税総額が知りたいです。 よろしくお願いします。