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相続税はいくら?

相続税の金額について質問します。 相続人は配偶者と被相続人の父の二人。 相続金額は7500万として、法定相続の分割でなく 父が4300万を相続して残りを配偶者が相続した場合に配偶者は相続税はかからないと 思いますが父の相続税はいくら位になるでしょうか。

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  • kitiroemon
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回答No.2

(1) 遺産総額から基礎控除額を引いて課税遺産総額を求めます。 7500万-(3000万+600万×2人)=3300万 (2)各相続人が法定相続どおりに相続したと仮定して相続税総額を求めます。 ・父(1/3):1100万×15%(相続税率)-50万(控除額)=115万 ・配偶者(2/3):2200万×15%-50万=280万 →相続税総額=115万+280万=395万 (3)各相続人の実際の相続割合に按分して相続税額を求めます。 ・父:395万×4300万/7500万=2,264,667円 ・配偶者:395万×3200万/7500万=1,685,333円 (4)各相続人の税額控除を差し引きます。 ・父:控除すべきものが特になければ、2,264,667円のまま ・配偶者:配偶者控除により、0円 下記に計算方法が規定されています。ご参考まで。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm

jirohaltutan
質問者

お礼

有難う御座いました。 葬儀代とか生命保険控除等を差し引けば税額も少なくなりますね。

その他の回答 (1)

回答No.1

  https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm ・各人が相続などで実際に取得した財産に直接税率を乗じるというものではありません。 ・ 正味の遺産額から基礎控除額を差し引いた残りの額を民法に定める相続分によりあん分した額に税率を乗じます。 基礎控除額は 3,000万円+600万円×法定相続人の数なので、4,200万円です 7,500万-4,200万=3,300万円が課税価格になり3,000万円を越えてるので税率20%が適用され、税金は600万円です 父が4,300万円を相続するなら税金は比例配分するので4300/7500*600=584 584万円の税金になります  

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