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相続税

兄が本年死去した。そこで法定相続人である第一子(妻とは離婚)の甥に退職金の残り部分(分割)が支給されるようです。この場合、甥に相続税は課税されるのでしょうか。因みに金額は1千万円位だそうです。又、このことを甥の勤務先には報告すべきでしょうか? 甥から相談されたのですが、税のことはさっぱりわかりません。よろしくお願いします。

noname#107244
noname#107244

みんなの回答

  • Domenica
  • ベストアンサー率76% (1060/1383)
回答No.1

> 第一子 ということは、第二子以降も居る…ということでしょうか? それとも、唯一の法定相続人なのでしょうか?(除籍謄本により、兄の法定相続人が誰であるかは確認されましたか?) また、「甥」というのはご質問者さまから見た言い方ですよね? 相続の問題では、続柄については、被相続人との関係を書かれた方がいいですし、言葉が正確でないと混乱を招きます。 ですから、ご質問文を「そこで法定相続人である兄の子(兄は妻と離婚しており、死亡当時配偶者はいなかった)に退職金の…」と書かれるとよろしかったかと思います。 > そこで法定相続人である(中略)甥に退職金の残り部分(分割)が支給されるようです。 「残り部分(分割)」ということは、この退職金は「死亡退職金」ではない…ということでしょうか? 「兄」は既に退職しており、会社の規定で退職金は「分割支給」の形を採っており、その一部については既に「兄」が受け取っていた。 会社の規定では、「分割支給の途中で受給権者が死亡した場合は、その法定相続人に一括で支給する」とでもされているのでしょうか? その規定によって、まだ受け取っていない分について、法定相続人たる「兄の子」が受け取る訳ですね。 これは、非常に「微妙」なところだと思います。 ですから、専門家に任せた方が間違いはないかと思います。 「兄」がまだ在職中で、この退職金が会社の規定(就業規則など)によって支払われる「死亡退職金」ならば、その規定に「受給権者」についての定めがある場合は、『死亡退職金は遺族固有の財産であって、相続財産には含まれない』と解されています。 ですが、「死亡退職金」でなかったり、「死亡退職金の受給権者を定める規定がない場合」には、『故人が取得すべき財産であり、相続財産に含まれる』と考えられています。 「兄」の勤務先での退職金に関する規定などが分かりませんので、専門家に任せた方が間違いはないかと思います。 > 又、このことを甥の勤務先には報告すべきでしょうか? 「父の死によって、父の退職金を私が受け取ることになりました。」と勤務先に報告するのですか? 聞いたことがありませんけれど…。

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