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確定申告、保険料の控除はだれにつけるのがよい?
まったくの初心者で失礼します。 私は今年初めての青色申告。旦那の扶養に入っています。 旦那も新しくお店を始めて、今年は白色です。 子供は二人います。 そこで、社会保険料(国民年金保険料)、国民健康保険料は 1.それぞれの確定申告で申請 2.旦那でまとめて申請 3.所得の高いor低いほうで申請 となるのでしょうか? 的外れな質問でしたらすみません。よろしくお願いいたします。
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長いですがよろしければご覧ください。 >…社会保険料(国民年金保険料)、国民健康保険料は >1.それぞれの確定申告で申請 >2.旦那でまとめて申請 >3.所得の高いor低いほうで申請 >となるのでしょうか? 「社会保険料控除」は、「保険料を支払った納税者の税負担を軽くしてあげましょう」という「所得控除」です。 ですから、「1.それぞれの確定申告で申請」が一番近いです。 税法上の考え方に即して考えると以下のようになります。 ・「生計を一にする親族」の社会保険料は、 ・誰の保険料かにかかわらず、 ・実際に保険料を支払った納税者 の「社会保険料控除」として申告する ということになります。 『社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm >>…【納税者が】自己【又は】自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合…に受けられる所得控除です。… >>社会保険料控除の対象となる社会保険料は次のものです。 >>1 健康保険、国民年金、厚生年金保険及び船員保険の保険料で被保険者として負担するもの >>2 国民健康保険の保険料又は国民健康保険税 --- なお、上記はあくまでも「理屈」です。 「現実の家庭」では、「誰が何の費用を負担したか」が明確という人の方が珍しいです。 「共働き夫婦」などであればなおさらです。 ですから、税務署(の職員さん)も、「これをあなたが(あなたの財布から)支払ったことを証明して下さい」というようなことはまず要求しません。 たとえ「口座振替」でも、家庭内で現金をやりとりしてしまえば他人からは分かりませんので、そういう不毛な確認に時間はかけない(かけているほど暇ではない)ということです。 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html もっとも、「納税者を困らせるのが趣味」という職員さんがいないとも限りませんが、「夫婦のどちらが支払ったか証明しろと言われて困ってしまった」というような話は(少なくともこのQ&Aサイトでは)見かけたことがありません。 ※分かりにくい点があればお知らせ下さい。 ***** (その他参考URL) 『社会保険料控除 Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm (和光市の場合)『確定申告にかかる国民健康保険税の控除証明書について』 http://www.city.wako.lg.jp/home/kurashi/zeikin/nouzei-syomei/_10058.html 『扶養控除>「生計を一にする」の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の考え方」です。「生計を共にする」とも違います。 --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『日本税理士会連合会>リンク集』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html 『ニセ税理士』(2014/01/04) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1912.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html --- 『青色申告会に行ってきた!』(2007/01/30) http://tax.f-blog.org/QandA/Aoiroshinkokukai.html 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト) http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
- mukaiyama
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>旦那の扶養に入っています… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、確定申告うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >旦那も新しくお店を始めて、今年は… それなら国保や国民年金に扶養の概念はなく、“旦那の扶養に入って”は都市伝説です。 全く意味ありません。 国保も国民年金も、妻も 1人に加入者としてしっかりカウントされ、国保は世帯主に、国民年金は個々に支払い義務があります。 サラリーマンのような、(保険料が) 不要イコール扶養ではないのです。 >そこで、社会保険料(国民年金保険料)、国民健康保険料は… それらは誰が払っているのですか。 社保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ただ、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、現金で払っている場合は「生計を一」にする家族が払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられていたり、妻のカードで決済されているような場合には、妻の申告要素にはなり得ません。 >3.所得の高いor低いほうで申請… 前述の点がクリアできるなら、「税率」の高い方につけるのが得策。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ありがとうございました! 旦那でまとめてで申請したいとおもいます。
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ありがとうございました! 旦那でまとめてで申請したいとおもいます。