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隣家の窓の目隠しについて

salineroyaの回答

回答No.7

民法第235条「境界線から1m未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。 2前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する」とあります。強く主張なさって良いかと思います。相手が民法に斯様に定められているということを御存じないかもしれませんので。

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