実家の相続に関して心配しています

このQ&Aのポイント
  • 父母健在の家系で、兄が亡くなりました。実家を継ぐための手続きや相続権について質問です。
  • 兄の配偶者に「姻族関係終了届」を出し離婚の形をとり、実家を継ぐ予定です。しかし、兄の実子への相続権はどうなるのか心配です。
  • 実家を継ぎたいと思っていますが、兄の配偶者との関係や相続権について何か手続きが必要なのか不安です。
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跡取り・相続に関して質問です。

調べてみましたが、よくわからないので質問します。 父母健在、長女(結婚・子3人)、長男(結婚・長男0歳)、わたし次男(結婚・長女、長男あり) の家系です。 昨年長男(わたしの兄)が亡くなりました。 もともと実家を継ぐつもりで家を敷地内に建てるところまで話が進んでいましたが、突然亡くなりました。(土地の分筆はしていませんでした。)長男の配偶者は現在実家に住んでいて、私の実家に入ることを躊躇している様子です。 私としては、長男の配偶者に実子長男0歳がいるため、実家を継げる権利はあると思うのですが、ものすごく心配でいます。兄で7代続く家なのでそれなりに土地と墓があります。 最悪の場合、再婚はしないまでも財産を失くされる恐れを感じています。 私は、実家を兄に任せるつもりで分家として県外に出ている状態です。家も建てました。 そこで兄が亡くなったのです。 そこで質問です。 (1)私が実家を継ぐことに関して何か手続きは必要になるでしょうか? 私の考えでは、兄の配偶者に「姻族関係終了届」を出してもらい離婚の形をとってもらいたい。 そして「復氏届」により旧姓へ戻し、可能であれば「子の氏変更許可申立」を行い戸籍を外してもらいといと思っています。 ここまでうまくいったとして(1)として何か手続きは必要なのでしょうか? また、戸籍を外しても兄の実子への相続権は生きるんでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 相続
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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>(1)私が実家を継ぐことに関して何か手続きは… 先出回答があるので略。 >私の考えでは、兄の配偶者に「姻族関係終了届」を出してもらい… それはあくまでもあなた個人の考えであって、兄嫁がどう考えているかが優先されます。 兄嫁がこのまま家に残り子供の成長を待って、子供 (父の孫) を妻子継承者とする家も多々あります。 特に、父はまだお若いようですからこのまま家の“実権”を握り続けることと思いますが、隠居する頃には孫も大人になっているでしょう。 もちろん、兄嫁が子供と共にこの家を出て新たな伴侶を得たいというのなら、それはそれで良いですが、あなたが追い出せる問題ではありません。 あくまでも兄嫁の考え一つです。 >戸籍を外しても兄の実子への相続権は… 誰からの相続権ですか。 ご質問文は他人に分かるように書きましょう。 父 (or 母) からだとすれば、 ・母 (or 父) が 1/2 ・長女、長男、次男が 1/2 を 3等分、つまり 1/6 ずつ ・ここで、長男が先に亡くなっているので長男の分はその子へ「代襲相続」、つまり孫も 1/6 の相続権があります。 http://minami-s.jp/page008.html もし、兄嫁が再婚して新たに子供を産んだとしても、その子に父 (or 母) からの相続権はありませんが、亡兄との子は、誰かの「特別養子」にならない限り永久に相続権を有します。 「普通養子」である場合は、相続権が残ります。

ashitauminideru
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 書き込めない事情があり、飛び飛びな文章になってすみませんでした。 世襲相続で納得いきました。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • f272
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回答No.1

> (1)私が実家を継ぐことに関して何か手続きは必要になるでしょうか? 現在は家制度というものはありませんから,それに対応する法律的な制度は全くありません。 何も手続きは入りません。親族の中で話しあって,そのように決めればよいだけです。問題は話し合いがうまくいくかどうかです。あなたの父母に遺言を書いてもらっておくのが一番いいでしょう。 > 兄の配偶者に「姻族関係終了届」を出してもらい離婚の形をとってもらいたい。 > そして「復氏届」により旧姓へ戻し、可能であれば「子の氏変更許可申立」を行い戸籍を外してもらいといと思っています。 もちろん可能ですけど,それと「実家を継ぐ」こととは関係ありません。 「兄の配偶者」の苗字がなんであっても,あなたの父母から何かを相続することはありませんから。 しかし,「兄の実子」は違います。「兄の実子」と長女,次男は,あなたの父母の相続に関しては全く同一の権利があります。これは戸籍をどのようにしようとも変わりません。「兄の実子」が未成年の間は「兄の配偶者」が代理をします。

ashitauminideru
質問者

補足

回答ありがとうございます。気になったのですが、 >「兄の実子」と長女,次男は,あなたの父母の相続に関しては全 く同一の権利があります。 父の相続を考えた場合、配偶者の母は1/2として、長女・私(次男)は対等ですが、長男の実子が私たちと対等の扱いになるのでしょうか?それとも分配量には差がでるのでしょうか? 回答に質問して申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。

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