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試用期間中の退職・解雇についての疑問
s130zl20の回答
会社が社員を解雇しようとする場合、つぎのいずれかを行なうべきことが、 労働基準法第20条で義務づけられています。 (1)少なくとも30日以上前に予告すること (2)平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払うこと ただし、【試の使用期間中の人】、つまり試用期間中の人については、 14日を超えて働いていなければ、この解雇予告制度は適用されません。 なぜ試用期間を設けるかというと、採用段階では、能力や働く姿勢、性格、 健康状態など、よくわからないことが多いからです。 自社の社員としてふさわしいかどうかを判断するために、試用期間があるのです。 そのため、自社の社員としてふさわしくないと判断された場合は、 本採用後よりは解雇が認められやすいとされています。 つまり、就業規則の解雇条項に該当した場合はもちろんのこと、該当しなくても、 その能力、勤務態度、性格、健康状態が社員として適格性に欠けると 認定されたら、解雇できるのです。 しかし、無条件に解雇ができるわけではありません。 本採用後の解雇より基準が緩やかではありますが、 試用期間中でも、「契約」はすでに成立しているので、 試用期間中の者を解雇するには、解雇に値する客観的で合理的理由がまず必要となります。 能力や適性の不足を証明する客観的で具体的な根拠を示す必要があります。 なぜ解雇されるのか、その理由をしっかりと確認することをお勧めします。
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お礼
非常に丁寧なご回答をいただき、ありがとうございます。 いろいろ調べても、試用期間中という条件もあり、 なかなか正確な情報を得られなかったので、助かりました。 (今回いただいた回答も、人によって見解が違うようですし。。) 結局、会社と争うことになったので、詳しく書くことはできませんが、 こうした場合は、やはり自主退職をするべきではなく、 解雇にも簡単には同意せず、しっかりと証明などを出してもらったほうがよい、 というのが私の結論です。 他の方も、ご回答ありがとうございました。