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執行役員ですが、仕事の失敗で給与支払いの停止
執行役員ですが、あるプロジェクト(仕事)の失敗で、1か月給与支払いの停止したいとの連絡を受けました。通常の役員ではないので、本来扱いは一般社員と同様と考えていましたが、このような会社対応は、法律的に許されるのでしょうか? 状況によっては、労働基準局への連絡も考えています。
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- -yo-shi-
- ベストアンサー率23% (511/2217)
1ヶ月の給与停止は違法です。 しかし、1年間給与の8%減給(約1ヶ月分)とすれば合法です。 また、労使間の合意の基で5ヶ月間20%の減給と言うのも合法です。 問題は減給処分に値する失敗か?と言うことになります。
- Mokuzo100nenn
- ベストアンサー率18% (2123/11344)
執行役員は従業員服務規程、ならびに就業規則を守らなければならない立場です。 逆に言えば就業規則、給与規定に守られています。 就業規則に懲戒規定があり、懲戒によって給与の減額が定めらておれば抗弁できません。 もし、一か月100%減給という処分が規定されていない場合は、抗弁できます。 抗弁先は労働基準監督署ではなく、個別労働紛争のADRとなりますので、地方裁判所の労働審判で受け付けてくれます。
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ありがとうございます。 他のご回答も含め、一旦は雇用契約や就業規則も含めて、会社と調製してみます。
- tac48
- ベストアンサー率36% (339/932)
大変ですね。経営側と喧嘩したいなら、基準局などの公的機関などに相談するのも 一考です。ただ、そのような行動は、最終手段と思った方が良いとは思います。 まず、正しいか否かという議論とか法律上許されるかという議論では、いただいた 情報でけでは判断できません。別回答にもある通り、労働契約におけるペナルティー の上限を超えてはいますが・・・でも、この半年のプロジェクトに関して重大かつ 個人として責任を負うべき瑕疵があるとの論法で経営側が釈明すれば、ペナルティー は6ヶ月のうちの一か月分にすぎないのです。つまり半分未満です。 100%質問者さんの味方という立場で申し上げれば、プロジェクトが成功した時は 会社にほとんどの利益が入り、失敗した時は私が個人として責任とれというのは、 社会正義に反するとは言えると思います。また、執行役とはいえ、本当の全責任を 負った執行役であったならまだしも、扱いは社員同様であったとのことであれば、 今回の処分は承服しかねるという言い方もあると思います。通常、プロジェクトに 対して、成果はボーナスで報い、失敗は昇給や昇格の停止もしくは降格で対応する のが一般です。給与一か月分の停止など、普通ではありえない処分です。明確な 労働契約がなかったと拝察していますので、異例な措置を言い出した根拠等を きちんと話し合うことから始めることをお勧めします。 なんとか取り消してもらって、次のチャンスをもらえると良いですね。
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ありがとうございます。 他のご回答も含め、一旦は雇用契約や就業規則も含めて、会社と調製してみます。
- f272
- ベストアンサー率46% (8477/18148)
肩書が執行役員だけであるなら使用人ですから労働基準法の適用を受けます。これに関しては一般社員と同様です。 したがって懲戒処分をするにも,就業規則にその事由が書かれていることが必要で,また弁明の機会を与えなければならず,更に給与の減額も1回につき平均賃金の1日分の半額を超えてはなりません。 確かに「状況によっては、労働基準局への連絡も考え」るべきと思われます。
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ありがとうございます。 他のご回答も含め、一旦は雇用契約や就業規則も含めて、会社と調製してみます。
- rikimatu
- ベストアンサー率19% (629/3297)
執行役員と一般社員と同様か別かは正直に言って良くわからないのですが とりあえず、労働基準局に相談した方がいいですよ。 一般社員と同様と考えて、給料は全額支給しないと法律に引っかかるはずですし 専門家に聞くのが一番ですよ。
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ありがとうございます。 他のご回答も含め、一旦は雇用契約や就業規則も含めて、会社と調製してみます。
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ありがとうございます。 実は、5%減給もあり、これは労使間で調製済みの状況です。 いずれにしろ、これから会社対応の予定です。 お忙しいなか、ご教示いただき、ありがとうございました。