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給与の支払いが止められてしまいました
はじめまして。質問をさせていただきます。 アルバイト先で私の不注意によりお店に損害を与えてしまいました。具体的には廊下にこぼれていたペンキを気づかず踏んでしまい、その状態でアルバイト先であるお店の入っているビルの中を歩いてしまい、ビルの一部の箇所にペンキをつけてしまったというものです。 その約十日後が給料日だったのですが、当日に給料は振り込まれておらず、その日の夕方に「一旦支払いを停止させていただく。損害の見積もりが出たら給与の支払額について検討後お知らせする」ということを上司の方に言われました。給与の支払い停止が事後報告であったこと、私も自分に非があると感じていたことにより、支払い停止の措置を断ることができず受け入れてしまったのですが、現在生活に支障が出てきてしまう状態に陥ってしまいました。 先日上司の方と話し合った結果 1.生活に困っているのなら本来私が受け取ることのできる額の半分を支払うよう検討する。 2.事が起こってから3週間経ちましたが、廊下に置かれたペンキについてはアルバイト先の誰が置いた(こぼした)のか、上司の方は未だ把握できていない と言われました。 私はもう給与の全額をいただくことはできないのでしょうか?労働基準監督署を訪れることも考えています。
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質問者が選んだベストアンサー
よくある会社側の誤解で、会社としての気持ちはわかりますが、労働基準法違反です。 賃金とその他の債権を同意なしに相殺することはできず、労働基準法第24条の賃金の全額払の原則に反することになります。労働基準監督署に相談してみてください。 また、会社の勤務中に発生した損害は、全額貴方が負担すべきものでもありません。故意ならともかくとして、過失であれば、一定程度会社側が負担すべき、というのが判例上の考え方で、労働者側が一方的に悪い交通事故でも5割くらいが限界です。 この状況だと更に会社側が負担すべき部分が多い印象ですので、被害額全額負担に応じる義務はないと思います。 このあたりは話し合いですが、デタラメな請求は受けないようにしましょう。 相談先ですが、労働基準法関連の指導ですと労働基準監督署がいいですが、賃金自体の支払い意志があり、貴方に一定程度の損害賠償負担をやむなしと考えているなら、個別労使紛争(労働基準監督署の上部機関である都道府県労働局がやっている)を使うのもいいかもしれません。最初は近い方でいいと思いますが、説明をよく聞いて対応を考えましょう。
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- yoshi170
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労働基準法24条1項に「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」と定められています。 もちろん損害賠償請求そのものを拒むことはできませんが、この規定により、会社が一方的に損害賠償を賃金から天引きすることは認められません。 「一方的に」なので労働者が同意した場合には認められますが、ご質問者さんのように生活に支障をきたすようであれば、取り消しを求めることはできます。 交渉がうまくいかない場合には、使用者の所在地の労働基準監督署に相談すると、指導をしてくれることがあります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 生活が苦しいということを上司の方に伝えたところ、給与の半額なら交渉の余地はあると言われました。 労働基準監督署へ相談してみます。
- SUPER-NEO
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労働基準監督署に相談してください。 確かに、業務上過失において生じた損害を社員へ求償する、 というのは悪いことではありません。 しかし、支払うべき給与の全額をこれにまわすのは不当です。 「最低限度の生活」が出来なくなり、違憲行為と捉えることもできます。 裁判などで敗訴し、強制執行された場合などでも、 給与全額を差し押さえるのではなく、給与の一部を差し押さえる、 ということを行なっています。
お礼
ご回答ありがとうございます。 裁判の件も参考になりました。 労働基準監督署へ相談してみたいと思います。
- wulong
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給与は全額支払われるべきです。相談もなく停止するのは不当ですので、労働基準監督署に相談しましょう。 損害の補償は別の問題です。それに、こぼれたペンキを放置した責任は会社にもあります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 損害の補償についてですが、上司の方は私が働き始めて10日ほどの新人であるため、支払いを請求しても素直に応じるほど信頼関係ができていない(金額が大きいものではないため訴訟は起こしたくないようです)と考えたために支払い停止の措置をとったと言われました。 会社側もペンキを放置した非は認めています。
- sunu-
- ベストアンサー率31% (39/123)
労働基準監督署に相談に行ったほうが確実ですね。 そもそも、給料は働いた分の賃金ですので、損害賠償とは別問題だと思うのですが・・・。 一応参考URL載せておきますね。
お礼
リンク先の事も参考にさせていただきます。 どうもありがとうございました。 今週中にも労働基準監督署へ行ってみたいと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 個別労使紛争の存在は知りませんでした。 もう一度向こう側の考えをきき確認した上で、よく検討してみたいと思います。