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厚生年金支払額の決まる平均給与額について
厚生年金は平均給与額で支払額が決まるという事で、 ネットで調べると4・5・6月の給料の平均という事が分かりました。 そこで分からないのが4・5・6月に働いた分が対象になるのか、 4・5・6月に支払われた分が対象になるのか分かりません。 私が今働いているところは 3/1~3/31分は5/5支払い 4/1~4/30分は6/5支払い というふうに2ヵ月後の支払いになっています。 こういう場合はどの分が対象になるのでしょうか?
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標準報酬月額と言います。 4・5・6月に支払われた給料の総支給額の平均額を、下記参考URLの表に当てはめて算出されます。(定時決定といいます。) つまり、4/5・5/5・6/5に支給された給料の平均額です。 また、上記の方法のほかに、固定的賃金(基本給など)に変動があった場合、その変動のあった賃金が支払われた月より起算して3ヶ月の平均を取り、その平均額を下記参考URLの表に当てはめて算出される方法もあります。(随時改定と言います。) http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo09.htm また、その他に賞与からも算出されます。 これは賞与の総支給額を千円単位にしたものを標準賞与額と言います。
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- naosan1229
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>と言うことは後で3が月分の有給を消化したとしても >結局は随時改定で変わっていたということなのですね。 いいえ。ご質問の場合ですと標準報酬月額は変わりません。 というのも、まず固定的賃金(基本給など)に変動はなかったですよね。 随時改定は固定的賃金に変動があった場合に該当しますから、変動がなければ該当しません。 また、もし変動があったとしても、変動があった月から3ヶ月の平均額にて4ヶ月目の標準報酬月額から変更されますので、4ヶ月目にすでに退職されている場合は該当しません。 もうひとつ随時改定に該当しない理由があります。 出勤していないためです。 有給休暇は「支払基礎日数」と考えませんので、純粋に出勤日数だけで20日以上の月が変動のあった給料が支払われた月から3ヶ月続かなければなりません。 以上のとおりとなりますので、標準報酬月額は変更されないものと推測いたします。
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わざわざ補足ありがとうございます。 非常に参考になりました。 では来月も安心して有給を消化しとうと思います。 ありがとうございました。
- kurikuri_maroon
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#3の方が記しておられるとおり、随時改定(質問者の言われる「変更届」)は、被保険者本人(質問者)が行なうことはありません。事業主側で手続きをしてくれますので。定時決定についても同じです。 ですから、厚生年金保険料の決定については、被保険者本人が自分でやることはありません。 明白な誤りがない限り、事業主に任せておいて大丈夫ですよ。
お礼
kurikuri_maroonさん これですっきりしました。 ありがとうございました。
- naosan1229
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#1です。 >そのときにまた申請します。 申請は会社が行いますので、あなたが申請することはありません。 なお、随時改定は前述のとおり基本給などに変動があった場合の3ヶ月の平均額が、以前の標準報酬月額よりも2等級以上変動がある場合において行われますし、3ヶ月とも支払基礎日数(現実的に考えて出勤日数を指します。)が20日以上ある場合において該当になります。 つまり、基本給などに変更がない限り標準報酬月額は随時改定により変更されません。
お礼
あ、何もしなくていいのですね。 と言うことは後で3が月分の有給を消化したとしても 結局は随時改定で変わっていたということなのですね。 これですっきりしました。 naosan1229さんありがとうございました。
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
#1の方が回答していらっしゃるとおりです。 月々の額については、4~6月において、それぞれの月の給与支給日に実際に支給された額(諸々を天引きする前の額)をもとに標準報酬月額というものを算出し、それをもとに、その標準標準月額ごとに定められた等級を適用して、厚生年金保険料の額が決定されます(定時決定)。 但し、それらの月に支給される手当等に遡及支給分が含まれていたり、あるいは、休職給等のために一定割合がカットされていたりした場合には、その分を考慮した特別な計算方法を用います(普通は人事・労務担当者が気をつけてやっているはずですから、特に気にしないでも大丈夫です。)。 また、固定的賃金の変動(昇給、降給、通勤費や住宅手当・家族手当等の変更)があった場合、2等級以上の差が生じれば月額変更届を提出し、随時改定(随時変更)として保険料が変更されます。 もちろん、超過勤務手当等の“不”固定的賃金によって給与額が多くなってしまった場合は、たとえ2階級の差が生じても、当然ながら変更されません。 なお、総報酬制といって、賞与からも通常どおりの保険料を徴収します。 ご存知とは思いますが、総報酬制導入以前は、特別保険料といって低率の保険料だったのものですから、いまは心理的にけっこうな圧迫感がありますよね。実は、全体としては保険料の額はそう変わっていないのですけれど(むしろ、下がっていたりするもします。)。 そのほか、これは余談になりますが、事業主は「児童手当拠出金」を、健康保険料&厚生年金保険料と合わせて国に納めています(被保険者本人の納付は要しません。)。 これも、実は、定時決定や随時変更によって算出され、事業主に提示されています。 児童手当拠出金は、読んで字のごとく、児童手当の原資になっています。
お礼
ありがとうございました。 2等級以上の差があれば変更届を出せばいいのですね。 4月分と5月分の給料が有給をとっていつもより5万ほど づつ上乗せになりそうなので2等級以上の差が出そうです。 もしそうなった場合は変更届を出します。
お礼
ありがとうございました。 今現在有給を消化しようと3月分の休みを全部有給に申請してしまったところです・・・ でも随時改定で変更される場合もあるんですよね。 そのときにまた申請します。