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突然の給与支払い請求

小さな飲食店をしております。先月1人ドタキャンで店を辞めました。うちの店はドタキャンで辞めた場合、最後の月の給料は支払わない事になっています(もちろん事前に言って辞めた場合の支払いはしております)。その事でその人とはモメました。すると1ヶ月程のちに弁護士から封書が届き、「辞めた月の給料とそれ以前数ヶ月分の給料の差額を○月○日までに弁護士宛に振り込んでください。支払わなければ連絡する事なく然るべき措置をとります…」との内容でした。辞めた月の給料の額も、こちらのタイムカードの内容で計算したものより多いですし、ましてやそれ以前の月の給料も支払った額よりかなり上乗せしての請求額でした。この場合、 1、店の規則というのは、この場合主張できないのでしょうか? 2、一方的な通知で、こちらから弁護士にも本人にも連絡が出来ない状態なのですが、そういうものなのでしょうか?それで支払わなかった場合、「連絡する事なく然るべき措置を…」となるのでしょうか? 3弁護士に振り込むものなのでしょうか? 4「然るべき措置…」に至ってしまった場合、こちらの言い分は通りにくいのでしょうか? バイトだったので、仕方ないと言えばそれまでですが、 真面目で仕事熱心だったとは、とても言えない人でした(辞め方でわかると思います)。 20年近く店をやってますが、こんなケースは始めてなので困惑しております。 わかりにくい文面で申し訳ありませんが、ご回答が得られればと思います。よろしくお願いいたします。

noname#84498
noname#84498

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.5

> 1、店の規則というのは、この場合主張できないのでしょうか? 「勝手に辞めたらブッ殺す」 って書いているようなもので、何の効力も無いです。 > 2、一方的な通知で、こちらから弁護士にも本人にも連絡が出来ない状態なのですが、そういうものなのでしょうか? 内容証明郵便であれば差出人の連絡先があります。 差出人、連絡先が記載されていないのであれば、 「架空請求であると処理した」 って事で、無視する手もアリでは? あるいは、架空請求だと思った事の根拠を明確化するために、警察に届け出るか。 > 辞めた月の給料の額も、こちらのタイムカードの内容で計算したものより多いですし、 こちらで計算した金額のみ支払うとか。 支払いしたいが、請求金額の根拠が不明瞭なので支払いできないという風に回答してください。 支払いの意志があれば、労基署にその旨説明すれば、双方で話し合うように諭されます。 必要なら調停になるでしょうし。 -- > 先月1人ドタキャンで店を辞めました。 当人は「辞める」旨の意思表示を行なったのでしょうか? 就業規則に、退職の際は2週間前までに~とかの記載は無いのでしょうか? そのために別の求人を求めるために必要になった経費、他の従業員に休日出勤してもらった際に支払った割増賃金や手当て、事務処理に費やした時間給などは、一旦賃金を支払った上で賠償請求出来る可能性があります。 その担当者の履歴書などがあるのであれば、当人の許諾を得た上で、前職の職歴、退職理由を確認し、虚偽があったとか、同様の辞め方をしていたのであれば「知っていれば採用しなかった」事を主張し、採用時に、あるいは適当な期間遡って懲戒解雇とし、支払った賃金から県の規定の最低賃金を差し引いた金額の返還を請求とか。 > 真面目で仕事熱心だったとは、とても言えない人でした その際に口頭注意、書面注意、始末書提出などしておけば、そういう事を主張するための根拠に出来ました。 出勤するように連絡した上で、電話に出ないとかであれば、無断欠勤による懲戒解雇とかの大義名分も立ちますが。

noname#84498
質問者

お礼

1…「勝手に辞めたらブッ殺す」の1行で目が覚めたような気がします。なるほど…ありがとうございます。もう少し調べ、冷静な対処をしたいと思っております。

その他の回答 (5)

回答No.6

経営者です。 法律的には分かりませんけど、ドタキャンで止められたらその後の人繰りとか困りますよね? そうゆう損出を逆に請求出来ないんでしょうか?

noname#84498
質問者

お礼

ありがとうございます。そうなのです。社則で縛るつもりはないのですが、本当に困るもので…

  • kybos
  • ベストアンサー率31% (187/591)
回答No.4

あなたがやること。 まず、封書の住所の都道府県弁護士会に、その名前の弁護士が実在するか問い合わせる。 http://www.nichibenren.or.jp/ja/link/bar_association.html 実在しない場合、弁護士を語る人から振り込めと請求が来たと弁護士会に報告。 実在するなら、事情を話してその弁護士の連絡先を聞く。 そして、「給与の支払は最後の月の分はするが、その前の差額は知らないから払わない。訴訟を起こすならどうぞ」と言う。 まあ、ホントに弁護士からの連絡なのかといえば、たぶんウソだから、訴訟の話にはまずならないよ。 だいたい、連絡が取れないなんてことは「絶対に」ありえない。 連絡ができない状態ってのが、電話番号が書いてないということなのか、 電話しても誰も出ないということなのか、どういう状態なの? 普通は連絡先の電話番号を書いてあるし、連絡したら事務員だっている。 ただ、いずれにせよ給与支払義務はあるから、払うものはさっさと払った方がいいと思うけどね。

noname#84498
質問者

お礼

電話しても誰も出ないので問い合わせしてみます。ありがとうございます。差額代は別として、最後の月分は支払う方向で動きます。

  • mapponew
  • ベストアンサー率22% (309/1373)
回答No.3

どのような事情で辞められても、働いた対象の給料は支払い義務があります。 (1)・・お店の規則は労基法に基付いたもの以外は労基法違反となりますから、主張されればお店の不利益になります。 (2)・・本人に連絡を取り、働いた分だけお支払い下さい。弁護士から請求が来てるなら支払先や、住所などがお解かりのはずです。連絡方法がないのは変です。 (3)・・弁護士が代理人となってるようですから、弁護士宛に、タイムカードの出勤状態をコピーしたものを同封して、正しい支払額は幾らになると、金額を提示して、支払いに応じるから、本人に受け取りに来るように、と、連絡させなさい。 (4)・・しかるべき処置とは、裁判にかけることも含めた内容です。 裁判に掛けられれば、ご説明したように、労基法違反の不払いをしてるのですから、100パーセント負けです。 (5)・・弁護士からの封書は間違いありませんか?給料の未払い分は10万になるかならないかくらいだと思います。それで弁護士を間に立てたのが本当なら、バイトさんは、あなたと徹底的に慰謝料をも請求する気で居ると判断も出来ます。 反対に、弁護士は嘘で弁護士を詐称したものの疑いもあります。 その弁護士は本物の弁護士か、弁護士会でお調べ下さい。 若し、嘘であった場合は、架空請求といい、恐喝罪、詐欺罪に当ります。 勤務状態や、辞め方にご不満を持って、腹ただしく、こちらに質問されたのでしょうが、そんなだらしのない人を雇い入れた、あなたのミスであると、納得しなければなりません。人を見る目が甘かったとご自分でも反省すべきです。 給料支払いについてURLをご覧下さい。

参考URL:
http://www.mori-office.net/new_page_69.htm
noname#84498
質問者

お礼

いろいろとありがとうございます。確かに見る目が甘かったと反省です。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.2

店の規則よりは法律のほうが優先です。 法的には働いた分の給料は支払いしなければいけません。 まずはその弁護士に連絡をして話をしてみては? 最後の給料分は払うが、それ以外の差額については支払う根拠がないと言ってみてはどうでしょう?

noname#84498
質問者

お礼

ありがとうございます。差額分については別としても、働いた分は支払う方向で動きます。

  • ssykpu
  • ベストアンサー率28% (319/1125)
回答No.1

相手が弁護士なら、こちらも弁護士に依頼するのも手です。自治体で弁護士による相談(無料)もやってる所もありますよ。 http://www.tetuzuki.net/daily/lawyer.html

noname#84498
質問者

お礼

ありがとうございます。早速ブックマークです。

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