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ゴルフ場の年会費の消費税
ゴルフ場から今年の年会費の納入請求が来ました。3月までの消費税は5%、4月以降の消費税は8%と計算して一括納入せよとのことですが、3月までに一括して納入すれば今年度の年会費の消費税は5%でいいと思うのですが、いかがでしょうか。
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それは、1ヶ月△円の 12ヶ月分前払ではなく、あくまでも 1年分△円の支払いですか。 それで間違いなければ、そもそも年の途中で区切ること自体があり得ませんから、5% で良いです。 ただ、「一括して納入」の言葉が引っかかるのですが、もともと月単位で請求されているものなら、前払いしたからといって旧税率で良いわけではありません。 もしそれが許されるなら、5年分でも 10年分でも前払いする人が出てくるでしょう。 新聞や書籍の予約販売には経過措置がありますが、おたずねの件には該当しません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6950.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm