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彼に法的?処罰を!教えて下さい。

今の彼と出会って一年半が過ぎたんですが、彼を処罰に与えて欲しい。 結婚しようと何回も言われ信用してお金を70万ほど貸していましたが、体調悪いと仕事休んでパチンコに行っています。毎日ぢゃないですが… 毎月返してるんだからいいだろと言われます。(今年に入るまで返してもらっていない。) 借用書は全額じゃないですがあります。 途中で詐欺ぢゃないかと思い借用書書いてもらいました。その返済期日は過ぎてます。 そして彼からの言葉の暴力や嘘をつかれたり、精神的苦痛で体がおかしくなった。 彼と出会い彼にお金を毎日貸していたため、仕事は風俗なんですがほとんど休みなく働き、それで体を壊しほとんど出勤が出来なくなりました。坐骨神経痛です。 そして極めつけにおそらくうちの財布からお金を抜いた。2.3回です。金額は千円~一万円 彼とSEXをする時子供できたら大変だから避妊してと言っても、出来たら産んでと言われ避妊してくれず結果妊娠したけどおろすことになりおろしました。 それから精神的な物がおかしくなり更に仕事に行けなくなってしまい、彼のせいでこおなったのに、彼は自分の都合が悪くなったら殴るぞ?とか私がパニック起こすようなことばかり言ってきます。 もう限界です。別れますが彼に法的罰を下したいです。 何か罪で告訴できないでしょうか? わがままですが、批判などは受け付けません。

みんなの回答

回答No.3

 ご心労をお察し致します。  さて、法的処罰をご希望とのことですが、先ずはお金の回収が先になると思います。  ご一緒に住んでいる状態でしたら、その状態を解消した上での話になります。  お金を回収するにあたっては民事の話でしかできません。  なぜなら、全く返済がなされていないのであれば詐欺罪が考えられますが、返済がある時点で  詐欺罪の適用はできません。  民事でしっかり返済をしていただきましょう。  そのためにするべきことがあります。  キチンと貸した全額の借用書を作ることです。  記載るることは  (1)貸した金額  (2)一番最初に貸した日にち。  (3)現在までの返済金額。  (4)記載できるのなら、抜いたお金の金額とそれを認める一文。  これらを書面に記載し、男に認めさせて住所と氏名とハンコか拇印(指紋)を取りましよう。  そして、同居関係を解消すると同時に全額返済を求めましょう。  返済の申し出は、内容証明がいいのですが、携帯のメールでもいいです。そのメールは保存してください。  その後は、民事の法的処置をすればいいです。  小額であれば支払督促でも少額訴訟でもいいです。  これは簡易裁判所に行くと丁寧に教えていただけます。  で、身体や精神についての損害については、  できないこともないのですが、刑事的には残念ですが難しいですね。  民事で慰謝料や損害賠償請求もできますが、現実的ではないのでお勧めしません。  男の両親に先ずは請求してみてはいかがでしょうか?  

回答No.2

パチンコ好きの人は、恋愛、結婚の対象外ですよ、結婚してもろくな事は有りません。 早く分かれてすっきりしたほうが身のためでは、パチンコ好きの人は嘘をついて、お金を借りてまで、パチンコをしようとします、弊害により幼稚化して、まともな判断が出来なくなるんですよ。 結婚前に気づいて良かったですね、子供まで出来て下ろすことになって、相当ショックだったでしょうね、パチンコ好きな人はそんなもんです。 返す返すと言っても、所詮はパチンコに消え、なかなか返っては来ません、この際です、あきらめてスッキリしたほうが貴女のためでは。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

痴話喧嘩なので、法律の入り込む余地はありません。 実際に殴られたのであれば、警察へどうぞ。 財布からお金を抜かれたのであれば、警察へどうぞ。 結婚詐欺だと思うなら警察へどうぞ。 警察が相手にしてくれればいいですね。 ただ、お金の問題は警察でもなんともならないので、民事で訴える必要があります。 もっとも訴えて、勝ったところで、お金のない人からはお金を回収することはできないです。

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