• 締切済み

元彼の借金

一年半つきあっていた彼に最近振られました。仕事が厳しくなり、生きる事以外考えられないからとのことです。 5ヶ月前に、仕事関係で支払いが滞り、その際に私が彼に100万貸しました。 その後も状態はよくならず、今回更に悪くなったようです。 お金に関しては、貸す際にすぐには無理だと思うけど、必ず返すからという言葉を信じました。 一応は簡単な借用書は書いて貰いましたが、特に期日や支払い方法などは書いてありません。 彼から別れを告げられた際には彼は全くお金のことを口にしませんでした。 私が後日「お金はどうするの?」って聞くと、「家も担保に入ってる。すぐに返して欲しいなら訴えてくれ」と開き直られました。 正直、彼の現状では返済は無理だとは分かっていましたが、こんな言い方されるとは、、、。 彼からは一円も返して貰っていません。確かに生活も辛いようです。 彼はバツイチで子供を育てています。 なんとか頑張って欲しくて貸したお金ですが、私も借金の返済が苦しい毎日です。 友達はだまされたんだと言います。そうかもしれませんが。 諦めかけていましたが、余りの彼の言い方にそれなら返して欲しいと思うようになりました。 この場合、裁判所に訴える事はできるのでしょうか。 とても簡単に100万円借りましたという借用書なのですが。 彼の直筆のサインと印鑑が押してあります。 また、彼のような状況では、たとえ訴えてもお金は返してもらえないのでは? という事も考えてしまいます。 これは返済することはおろか、謝罪さえしない人を信じた私がバカだったのでしょうか.

みんなの回答

noname#2970
noname#2970
回答No.9

DoubleJJさんへ。 >すいませんが「実例」をどうやって貴方に教えればいいのか教えていただけませんでしょうか。 判例か文献を教えて下さい。 質問者さんが持っている借用書は、多分作成日が入っていないんでしょう。 確実な論拠もないのに質問者さんとか閲覧者さんを不安に落とすようなことはしちゃいけないと思ったまでですよ。 DoubleJJさんみたいな実力派回答者相手だから、発言の根拠を質したまでです。 僕みたいな吹けば飛ぶ回答者とDoubleJJさんみたいな重鎮とでは発言の重みが違うんです。 僕の学生時代の記憶が正しければ、民事に証拠能力がない証拠は原則ないはずです。(論拠はいつだったかの大審院判例です) ANo.#7のkyaezawaさんは時効との関係を指摘してはりますけど、時効は債務者が主張しなきゃ無視されるはずです。 だから、債権者が請求かける時は時効で不都合が起きるから作成日の入っていない借用書は証拠として弱い訳じゃないんです。 どうしても貸付日を特定する必要が出てきたら、さっき回答したように質問者さんが通帳を見直せばよろしい。 それに、支払命令制度はもうありません。 支払督促という名前になってます。 支払督促の申し立てには証拠は必要じゃないです。

  • Pigeon
  • ベストアンサー率44% (630/1429)
回答No.8

こんにちわ。 専門家ではありませんが、仕事柄時折簡裁を利用しています。 口約束も諾成契約ですから、有効であり、返済期日が書かれていない借用書であれば借主から返済要求があれば直ちに返済しなければなりません。 それを守らないのであれば訴え出られても文句は言えないです。(そこまでやらないと踏んでるのでしょうか。踏み倒す予定?作成期日が無いのはちょっと痛いですね。) 100万ですか、、、簡裁の管轄ではなくなります。 弁護士を立てなくても裁判は出来ますが、相当な労力と知識が必要になります。(それ以前に100万の債権を請け負ってくれる弁護士がいるか、、、仕事の無い弁護士もいるので中には可の人も。でもあまりいないと思います。) 裁判所から支払い命令を出してもらい、強制執行(給料差し押さえ他)してもらうのが債権回収では一般的だと思います。 簡単にやれることは、まずは内容証明郵便にて督促を掛けることです。(本気が伝わって、その後に柔軟姿勢になる場合もあるためです。)e内容証明(下記URL)を使うと手軽です。 費用掛ければ、方法はもちろんあるのですが、、、

参考URL:
http://www3.hybridmail.go.jp/mpt/
noname#24736
noname#24736
回答No.7

まず、配達証明の内容証明で期限を切って返済の催促をします。 その時に「期日までに返済がない場合は法的な措置を取ります」けと入れておきます。 期日までに返済がない場合は、裁判所に「支払命令の申し立て」を行ないます。 裁判所に借用書等の証拠書類を提出し、請求にもっともな理由があるということが明らかであれば裁判所が、相手に対して「支払いなさい」と命令してくれる制度で、出廷の必要もなく早く決着がつきます。 支払命令は判決と同じ効力があり、支払わなければ直ちに給料の差し押さえなどの強制執行が出来ます。 支払命令の申し立てについての詳細は、下記のページと参考URLをご覧ください。 http://www.asahi-net.or.jp/~vr5j-mkn/200u.htm 内容証明については、下記のページをご覧ください。 http://www.ganbalaw.jp/contents/naiyosyomei/naiyosyomei.htm 又、借用書の場合、借用書を作成した日付(貸付た日付)貸した金額 貸主の署名 借主の署名が必須です。 とくに日付がないと、時効などの判断が出来ませんから、既に時効が成立していると主張されるおそれもあり、貸付日の立証に苦労します。

参考URL:
http://www.axis.or.jp/chuokai/houritu/067.htm
  • DoubleJJ
  • ベストアンサー率34% (127/367)
回答No.6

>日時が書いていないために証拠能力が否定される そうかもしれないけど、聞いたことないなあ。 質問者さんと僕の勉強のために実例を教えてくれたら嬉しいです。>ANo.#3さん♪ すいませんが「実例」をどうやって貴方に教えればいいのか教えていただけませんでしょうか。実際証拠能力を否定された人を探して来いとでも言うのでしょうか。 見れば見るほど変な書きこみです。

  • fudousan
  • ベストアンサー率26% (7/26)
回答No.5

 まず、私は法律の専門家では有りません。借用書の内容が取り上げられておりますが、恐らく第3者間であれば有効かと思われます。また、念のため、電話等での彼との間でのやり取りを録音しておくのも証拠の1つになります。  後は、お金を返してもらえるか否かは、彼の債務と債権(資産等)のバランスによりますね。  まずは、状況証拠を揃えた上で、家庭裁判所に訴えることが出来ますので進めてみることは可能です。但し、弁護士費用がかかるので、100万円の内、どれだけご自身に戻るかは分りませんし、裁判は本当に精神的に辛いですよ。特に、元彼と争うわけですから、かなりの覚悟が必要です。

hina_riri
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 状況証拠というのは、何にあたるんでしょうか? 借用書と私の通帳の出金が分かればいいんでしょうか?

noname#2970
noname#2970
回答No.4

>日時が書いていないために証拠能力が否定される そうかもしれないけど、聞いたことないなあ。 質問者さんと僕の勉強のために実例を教えてくれたら嬉しいです。>ANo.#3さん♪ まあ、多分貯金を下ろして貸したんだろうから、借用書に日付なくても資金の出所から貸付日は特定できますね。 大体、支払督促かけたら分割払い希望の異議が出て、それでも欠席判決になるか、貸し付けは争わんやろから、証拠なんて問題にならないだろうけど、、、、 あ、hina_ririさん、分からなかったら分からないで、書き込み下さいね。 法律問題は質問者さんが誤解すると怖いんで、みんなhina_ririさんの反応を待ってると思いますから…

hina_riri
質問者

補足

お返事ありがとうございます。 日付は書かれていません。私も一部人から借りたお金です。 3つの口座から同日に合計100万を出金しています。私が借りたお金は月々きちんと返しているのでトラブルにはなっていませんが。 やはり弁護士に相談しないと無理なんでしょうか。 私も弁護士に頼むほどのお金はありません。放っておけば、この借用書も効力はなくなってしまうんですよね? 支払い命令が出ても、支払うお金がないと言われたらどうにもならないんでしょうか?

  • DoubleJJ
  • ベストアンサー率34% (127/367)
回答No.3

借用書に日付とご本人と相手方の名前が書かれていますか?もしそうでしたら借用書として証拠になりますので、十分裁判所に訴えて勝てる可能性があると思います。 借用書を取っておけば大丈夫とよく仰る方がいらっしゃいますが、借用書に日時が書いていないために証拠能力が否定されるケースが非常に多いのです。日時と本人と相手方の氏名は必ず書くようにしましょう。

hina_riri
質問者

お礼

ありがとうございました。 日付は書かれていません。 元々、それで何かをするという目的でなく、「あげた」のではなく「貸した」んだよって事をお互いきちんと確認したい目的だったので。 甘いですね。

  • nagiha
  • ベストアンサー率18% (300/1631)
回答No.2

こんにちは 返せないと言っているのに貸すのはどうかと思います。 もし、元彼が返せないのを知りながら、返せないといわずに借りた場合は、詐欺罪になると思います。でも、No1で回答された方が言うとおり裁判で訴えれば必ず勝てます。絶対に100万円を払うようにとの判決が出ると思います。まず最初は、弁護士や法律に詳しい人に相談されたほうがいいと思います。借用書がある限り返してもらえないということはないと思いますよ。

hina_riri
質問者

お礼

ありがとうございます。 状況的にすぐに返して貰えるとは思わなかったのですが、必ず返すから待っててくれって言葉を信じた私がバカでした。

noname#2970
noname#2970
回答No.1

訴えて100万払えって言う判決は出るでしょうけど、取り立ては無理でしょう。 借金踏み倒すのは詐欺じゃないので、警察は行っても無駄です。(多分考えてないと思うけど)

hina_riri
質問者

お礼

警察に行くつもりはありません。ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 借金の返済

    友人に金100万円を借用書に署名、押印して貰い、貸しました。 借用書には、借入金額、支払期日(請求され次第随時)、受け取ったことの記述、年月日、借主氏名、住所、貸主氏名、住所が記述されています。利息の記述等はありません。 支払期日について、友人から今月から毎月末1万円を1年間返済してそのあと1年間に残金(88万円)を返すと言ってきました。 借用書の年月日は、約4ケ月前です。支払期日を請求され次第随時にしていたのですが、返済期日を書面に残しておいて、言った言わないとならないようにしておくには、どのような書面を作ればよいでしょうか? 期日を定めない金銭の貸借には、催告状を内容証明で送るように思いますが、友人関係を壊したくないし、返済を友人から切り出してきたので、それを尊重してあげたいので、何か催告までいかなくてもよい方法があれば教えてください。借用書を書き換える場合は、どのような点に注意が必要ですか?

  • 借金と担保

    大学時代の友人にお金(200万円)を貸して欲しいと言われています。 1年後には返済してくれると言われています。 それで、 「額が額なだけに担保がないと」 と話したところ 「自宅のマンションを担保に」と言われました。 彼女は3年前に離婚して、その時にそのマンションを元旦那から譲り受けています(名義も変更、ローン完済)。 だいた1200万円くらいの価値があると思います。 それで、お聞きしたいのですが、 1.借用書をどのように書けばいいのでしょうか? 2.仮に期日(1年間)まで返済されない場合、担保はどのようにすればいいでしょうか? その担保が1200万円で売れない場合、200万円だけを確保するために600万円ででも売って、200万円を回収することはできるのでしょうか。 学生時代すごく仲が良かった子なので、担保の話をするのも心苦しいのですが、私も家庭があり悩んだ末にここで質問させていただきました。宜しくお願い致します。

  • 困ってます。

    私の友人の話なのですが、 数ヶ月前に知人から300万円を仕事の為のお金を借りました。 その時に借用書と印鑑証明を知人に渡し300万円借りれました。 返済期日には支払いができなく返済期日10日過ぎて返済は完了したそうです。 ※1この際、返済してからでも詐欺罪として訴えられる事はあるのでしょうか? ※2また、その際に延滞したという名目で延滞に伴うお金を要求されてるようですがこれも支払う義務はあるのでしょうか? ※3延滞に伴う金額を払うまで身分を証明する物(借用書、印鑑証明)等を知人に押収されてるようなのですが・・これは法的に問題はないのでしょうか? 私は法律はまったく詳しくないのでこのような事がわかりません。 友達は相当困ってるみたいなので誰か適切な見解で話ができる方教えてください。 何卒よろしくお願いします。

  • 連絡が付かない借金取立てについて。

    仕事関係の個人にお金(300万円)を貸しましたが、返済されずに困っています。借用書も作成し担保として別荘(300万円相当)を契約書上記入しました。但し銀行の抵当権が付いています。貸した際に向こうが提示した登記簿には抵当権が付いていませんでした。現在、自宅にも不在で携帯電話に連絡しても着信拒否をし連絡が付きません。どうしたらいいでしょうか?泣き寝入りしか無いですか?

  • 元彼がお金を返してくれず困っています。

    はじめて投稿します。 私が馬鹿だったと思うのですが、3月から交際し、4月に100万を貸し、5月には別れました。その際借用書は作らなかったのですが、8月までに何とか75万円を返済してもらいました。 が、残りの25万円を年内一括でというメールのやり取り後、1円の振り込みもありません。催促メールをすると、私が借用書を用意して送ってきたら捺印して送り返すとは言うのですが、全くお金の返済はありません。私は借用書を作ろうと思ったのですが、その際に住所がばれると嫌なので躊躇しているところです。(相手には引越したと言ってます) 直近のメールでは、これ以上怒らせると面倒なことになるなど脅しと取れるようなことを言ってくるので、慎重に行動しなければと思っております。 本当に返済する意思があれば25万は借用書なしでも返済すると思うのですが、4ヶ月間全く返済なしなので、借用書を仮に作っても返済されないのではと思います。下手に自分で借用書を作って住所を知られるのも嫌です。 25万円は授業料とは思いたくないです。借りたお金は何があっても返すのが筋だと思います。そしてまともに働きもせず、うまい口で人を騙して得たお金で生活している人には一円たりともあげる気にはなりません。絶対に返済して欲しいです。 相手の親の住所、勤め先もすべて分かっています。が、私のも知られています。 今すぐ何か行動を取るべきでしょうか?それとも12月末まで待って、返済されなかったら考えるべきでしょうか? このまま返済されないのではという不安で、夜もろくに寝れません。 皆さんのお知恵を貸してください。よろしくお願いします。

  • 元彼に一括返済してほしいのですが・・・

    お世話になります。交際している時に彼にお金を貸しました。借用書には毎月2万円ずつ50回払いで返すと書いてありますが、つい最近、彼が他の女性と交際することになり、一方的に別れると言われました。私にお金を借りた時には、他の女性と二股で、騙されたような感じです。その女性のことがわかっていれば貸しませんでした。別れるなら一括で返してほしいと言いましたら、借用書に毎月2万円ずつ50回払いと書いてあるのだから、分割で返せば文句はないだろうと言われました。利息もないわけですし、担保も連帯保証人もありません。100万でも私には大金です。騙されてお金を貸して、その後、何年もかかって返されていたら、こっちとしては堪りません。他にも多額の借金があり、サラ金ですらお金が借りられないと、別れてから知りました。仕事は自営業ですが公共料金も滞納しているくらいです。家は親兄弟と同居です。 借用書に分割で返すと書いてあれば、こんな事情でも一括返済は無理なんでしょうか? 何かいい方法があったら教えて下さい。 お願いします。

  • 借金の取り立て

    7年前(離婚後)に元夫に360万円を貸しました。お金に困っていて、サラ金に手をだすしか方法がないというので、つい情けをかけてしまいました。返済期日や返済方法の記載がない、簡単な借用書を書いてもらっています。貸したお金のうち、60万円は返済がありましたが、残りの300万円の返済がまだです。元夫との間にもうけた子は、自分が引き取っています。その子どもが結婚することになり、まとまったお金が必要になったので、元夫に返済の催促をしたところ、「あれは自分のお金だ」と言いはって、返済を拒否されてしまいました。元夫は、怒るとヤクザのように大声で怒鳴ります。 なんとか返済してもらいたいものの、恐怖心が先立ってしまい、これ以上催促ができずにいます。 元夫に貸したお金は、自分が離婚の際に、将来の子どものためにとこっそりと預金していたお金です。元夫も、うすうすその存在を知っていたようで、離婚後、元夫との間で、子どもの為だけに使うという事で、お互いに一筆を書き、折り合いがついていました。 貸した自分が悪かったのだと思いますが、子どもの結婚式や、出産にどうしてもお金が必要です。 なんとか回収する方法はないでしょうか?諦めるしか仕方ないのでしょうか?何をどうしてよいのか、方法があればご指導をお願いいたします。

  • 過去の借金について

    前の妻から、過去に借りた借金について、全額返済するよう訴えを起こされた場合について質問します。 借用書が残っている借金は当然、全額返済の判決が出ると推測しますが、借用書が残っていない場合で尚且つ借りて10年以上経過しているものは、たとえ支払明細が残っていた場合でも時効が成り立つものでしょうか? また上記の借用書が残っている場合についてですが、特に返済期日を定めることなく、借りた500万円まるまる残っていた場合、借りて既に5年が経過していれば、裁判である程度減額となることはあるのでしょうか? いずれも借金の使途によって変わるんでしょうか?例えばギャンブルや浪費等です。 ちなみに既に離婚のみ先に成立しております。 よろしくお願い申し上げます。

  • 借金の回収について

    誰か法律に詳しい方、教えて下さい。知人にお金を300万円貸しておりましたが、残念なことに自殺をされました。 お貸ししているお金については未だ返済されておりません。お金を貸し出すさいに、簡単な借用書を書いて貰いましたがこの借用書は法的には有効なのでしょうか?? お金を借りていたことはその方の奥様はご存知ないようでした。他にも債権者がいるようなのですが、借金の回収は法的には可能なのでしょうか?? できれば、というより300万円もの大金ですから帰って来て欲しいと心より思っている次第です。

  • 元彼に借金を返してもらおうと思ったら大変なことに!(長文)

    以前より、ご相談させて頂いているのですが、元彼に2年くらい前に貸した80万円を返してもらう為に連絡を取り、借用書がないので会話の録音をして内容証明を送ってやってきましたが、今日、元彼の方から連絡があり、最初の電話では、奥さんに(現在結婚してるので)正直に話しをしたら離婚だと言われ出ていかれたから、お前のせいだ!お金さえ返せばそれでいいんだろ!サラ金にでも借りて返す!そのかわり絶対に許さないから覚えてろ!と言われたのです。その後、2度目の電話では冷静に奥さんが出て行った経緯と今の状況を話し始めたのです。そして、夜中の3度目の電話では、80万円を分割にしてほしいという要望と80万円は安くならないか?という要望と80万円を全額返済した後に、離婚に追い込まれたことを訴えるというのです。お金を借りてるまま訴えてもダメなので、返済後に訴えるというのです。 そもそも、私は、奥さんに知れないように配慮して内容証明を送る前に、電話で返済を訴え折り合いがつかなければ、内容証明を送ると予告までしたくらいで、家庭を壊す気など全くないですし、内容証明を見て奥さんが離婚だ!と言ったわけでもなく、内容証明が届く前に自分で説明をしたところ離婚すると言われたそうですし・・・ それで、分割にしてくれるなら借用書もちゃんと書くと言ってきたのです。現状、借用書がないままだと裁判しても不利だろうからと私の為に書いてあげるみたいなことを言われました。家庭が壊れたのを私のせいにして、脅迫まがいの事を言ってきたりしますし身の危険を感じます。しかし、こんな信じられない人とこれからも繋がっているのも苦痛です。このまま、一括返済を要求してすぐにでも返してもらうべきでしょうか? 分割にして返してもらうべきなのでしょうか? 月に4万円くらいだと言ってましたが・・・ 例え借用書を書いてもらっても、裁判を起こして勝訴して強制執行の判決をもらっても、逃げられたり転職されたり名義変更などされては、戻ってくる保障はありません。どの選択がよいでしょうか?どなたかアドバイスをお願い致します。