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借金の回収について

誰か法律に詳しい方、教えて下さい。知人にお金を300万円貸しておりましたが、残念なことに自殺をされました。 お貸ししているお金については未だ返済されておりません。お金を貸し出すさいに、簡単な借用書を書いて貰いましたがこの借用書は法的には有効なのでしょうか?? お金を借りていたことはその方の奥様はご存知ないようでした。他にも債権者がいるようなのですが、借金の回収は法的には可能なのでしょうか?? できれば、というより300万円もの大金ですから帰って来て欲しいと心より思っている次第です。

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

その借用書が、自筆である場合や、印鑑証明が添付されているなど、人が書いたことを立証できれば、法的に効力があります。 相続人は、死亡者の全ての財産や負債を相続しますから、相続人に対して弁済の請求が出来ます。 ただし、死亡した被相続人の財産よりも負債が多い場合、相続人は「相続放棄」と云う手続きで、相続を放棄することが出来ます。 相続人が相続放棄をすると、債務を相続しないで済みます。 その場合、回収は出来なくなります。 いずれにしても、早急に相続人に連絡をしましょう。 一般的に、相続人は、配偶者・子・親の順になります。

その他の回答 (2)

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.2

 借用書は有効です。自殺されたかたに債権者すべてを満足される遺産があれば回収できますが、それがなければ相続人の財産が引当になります。しかし、相続人が相続放棄や限定承認すれば相続人の個人財産からは取れなくなります。なお、知人が生命保険を掛けていても受取人に特定の人が指定されていると知人の資産とはみなされないことに注意してください。

  • ma_
  • ベストアンサー率23% (879/3732)
回答No.1

自筆であるなら有効だと思います。 その人が充分な遺産を残しているなら全額戻ってくるでしょう。 なるべく早く相続人に連絡すべきでしょう。

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