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住民税について。

noname#189746の回答

noname#189746
noname#189746
回答No.2

よほど手を抜いてる自治体でないとするならば、無職で、貯金もなく、差押えが可能な財産がない場合は、滞納処分の停止という措置があります。 この場合、3年間で税金は時効になりますので、この措置がとられている可能性がありますね。 無職でなくても、収入が月10万円以下だと、給与の差押えもできないですし。

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