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養育費 給料が手渡しの場合

3歳と1歳の子供が居ます。 離婚しようとしていますが養育費の不払いの可能性があります。 給料が手渡しで貯金もほとんど有りません。         こういった場合差し押さえるものも無いので、公正証書を作ったとしても無駄でしょうか? また父親として責任感は全く有りません。

みんなの回答

回答No.3

私も離婚して二人の子供を育て上げました。 離婚したら相手など宛にしてはいけません。児童扶養手当と自分の給料だけで頑張ることが大事です。 人生子供を育て上げたほうが勝ちです。きっといいことがあります。 頑張ってください。

回答No.2

 現実をご存じないようですね。  公正証書や判決なんてただの紙切れです。逃げたければ逃げれます。差し押さえも相手が居れば(居所がわかっていれば)できますよ!と言うだけです。そのことを踏まえた上で『離婚』されればいいでしょう。いざとなったら裁判所が何とかしてくれるなんて思わないこと。  養育費なんて貰える(貰っている)母子家庭は、ざっと1割です。この現実を判ったうえで行動してください。  離婚後、元ご主人がある日突然亡くなったら、養育費なんてそれっきり。。。ご存知ですよね。ご主人の残した下着やスーツなどただの遺品でしかありません。お二人のお子様を連れて大変かもしれませんが、質問者様ご自身が稼いで養っていくほか、道が無いこと!それが『離婚』です。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.1

 養育費の支払いに関して「公正証書」(執行文付き)を作成すれば、給料の手渡しとかは全く関係なく、裁判所の「執行官室」(東京の場合は民事執行センター)に、差し押さえ可能であると書かれている「執行文付きの公正証書」を持って行き、ご主人の給与を差し押さえしたい。と、いえば揃える書類を教えてくれます。 養育費は、ご主人が働いていらっしゃる会社が、養育費分を差し引いてご主人に手渡してくれます。養育費の場合、手続きを1度しておけばご主人が会社を辞めない限り、会社が養育費分を差し引いてあなた指定の口座に振り込んでくれます。差し押さえるものは、ご主人の給料なのです。貯金の有る無しは関係ありません。

nemuri26
質問者

お礼

詳しく教えて頂きありがとう御座います。 そうなんですね。やはりお金の事はきちんと書類を作ります。ありがとうございました。

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