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消費税8%への経過措置について

あるテニスクラブの平日早朝会員になっています。月額4000円の会費で、半年毎の前払いになっています。今回、次期(2~7月分)6か月分の支払い請求があり、その消費税について、2~3月分が5%、4~7月分が8%の請求を受けました。しかし、税率変更の時期にまたがる代金は、経過措置として、現行5%で計算するべきではないでしょうか。どちらが正しいのか。その計算根拠など教えてください。

みんなの回答

  • gaweljn
  • ベストアンサー率57% (116/202)
回答No.2

テニスクラブが正しい。 金銭を前払いしている場合の消費税の取扱いについては、改正附則に定められている。テニスクラブの会員料金は、旅客運賃等(改正附則5条)、指定役務の提供(4条7項)など、前払に関して置かれている経過措置のいずれにも該当しない。 そのため、原則どおり4月1日以降は8%で計算すべきことになる。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>月額4000円の会費で、半年毎の前払いに… 月額が決まっている以上、先払いしたとしても 4月以降に相当する分は新税率です。 前払いすれば旧税率で良いのなら、3年分でも 5年分でも前払いするでしょう。 お国はそんなに甘くないです。 半年でいくらと決められていて、その期間がたまたま 4月1日を挟むだけなら、その半年分は旧税率で良いですが。 --------------------------------- (5) 指定役務の提供 ・・・・当該契約の性質上役務の提供の時期をあらかじめ定めることができないもので・・・ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6950.htm --------------------------------- 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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