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日付の錯誤は故意犯か過失犯か
法律の施行日を迎えていたのに、本人が行為時の日付を勘違いし、主観的には施行日より前だと認識していたとします。 その場合でも故意は阻却されないのか、あるいは過失の範囲で刑事責任を負うのでしょうか? 例えば、特定秘密保護法案が可決・成立し、今年の12月1日に施行される事になったとします。 その日が11/30だと思い込んで12/1に情報を洩らした者は、故意犯として罪に問われるのか、それとも過失犯にとどまるのか、そもそも秘密保護法の罰則の適用はないのでしょうか?
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(故意) 第三十八条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。 2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。 3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。 その日が11/30だと思い込んいる→罪を犯す意志がないと仮定する(本人の主張は罪の意志が成っ買ったと裁判で弁明、裁判所が同認定するかは別の話) 実際は、施行日以後で特別規定があるので罪に問われる可能性がありますね。
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- hekiyu
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これは、事実の錯誤か法律の錯誤か、という 問題になると思われます。 そして、これはおそらく事実の錯誤になる でしょう。 従って、故意は成立しないということに なります。 過失犯を処罰する規定があれば、過失犯 ということになります。 但し、実際に裁判官がそれを信用するかは 別問題です。
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- jkpawapuro
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勘違いが証明されれば過失犯ですむのでしょうが、過失であることを証明するのは極めて難しいですからね。 質問の例だと誰も過失と判断してくれないでしょう。
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回答、ありがとうございました。
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