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特定秘密保護法
特定秘密保護法の適性評価でスパイ的な調査を行った場合、 調査員が特定秘密保護法違反で逮捕及び罰則を受けるのではないでしょうか?
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> 特定秘密を扱う人が適性評価を受けた際に、特定有害活動を受けることに > なるということです。 > 適性評価対象者にはそれが調査かスパイか判断ができない。 「特定有害活動」とは、正確には「外国の利益を図る目的で行われる安全脅威活動の防止に関する事項」のことで、詳しくは以下のものと規定されています。 イ.特定有害活動の防止のための措置又はこれに関する計画若しくは研究 ロ.特定有害活動の防止に関し収集した国際機関又は外国の行政機関からの情報その他の重要な情報 ハ.ロに掲げる情報の収集整理又はその能力 ニ.特定有害活動の防止の用に供する暗号 また、適正調査は以下の項目と定められています。 テロ活動等との関係 犯罪・懲戒の経歴 情報の取扱いについての非違歴 薬物の濫用・影響 精神疾患 飲酒についての節度 経済的な状況 この調査内容が「外国の利益を図る目的で行われる安全脅威活動の防止に関する事項」へのスパイ行為になるでしょうか? さすがにその解釈には無理があるでしょう。 他の「防衛」「外交」「テロリズムの防止」についてもそうです。適性評価対象者への調査に適用するには無理があります。それぞれの詳細は以下を参考にどうぞ。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E5%AE%9A%E7%A7%98%E5%AF%86%E3%81%AE%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B#.E7.89.B9.E5.AE.9A.E7.A7.98.E5.AF.86.E3.81.AE.E6.8C.87.E5.AE.9A
特定秘密保護法で保護の対象になっていないモノに対して「スパイ的な調査」をしても、特定秘密保護法で罰せられることはありません。特定秘密保護法で保護の対象は「防衛」「外交」「特定有害活動の防止」「テロリズムの防止」です。適正評価で調査されるものは含まれていません。
お礼
つまり罰則規定の取得行為を行わせるということです。
補足
特定秘密を扱う人が適性評価を受けた際に、特定有害活動を受けることになるということです。 適性評価対象者にはそれが調査かスパイか判断ができない。 よって、特定有害活動となりうる。
お礼
最初の回答には反論したがるのに、取得行為には言及しないのか じゃあ違法行為確定だね
補足
取得行為は犯罪です。