• 締切済み

源泉分離課税のことで教えてください

生前贈与で、親の銀行口座から子供の口座へ毎年、110万の振り込みをするとします。 その場合、源泉分離課税は口座から口座へ振込をする度に源泉分離課税がかかるのでしょうか❓ 誰か教えてください

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

貯金に対する税金は、利子に対してかかるもので、それが「源泉分離課税」です。 なので、親の口座から子の口座に振り込んでも、源泉分離課税はかかりません。 ただ、親の口座から子の口座へ振り込みすれば、それは「贈与税」の対象になり自分で申告して税金を納めます。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/17.pdf なお、贈与税の基礎控除は110万円なのでそれ以下なら贈与税かかりませんが、毎年、110万円を振り込むと最初から合計額を給付を受ける権利を贈与されたものとして、贈与税の対象になることがあるので注意が必要です。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

使用者が雇用者に給与として支払うときに仮の税金を納めることは、源泉分離課税ではありません。 給与の税金はあくまでも「総合課税」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm 支払者が源泉徴収するのは、取らぬ狸の皮算用での前払いに過ぎず、源泉徴収だけで納税が完結するものではありません。 給与からの所得税は、年末調整または確定申告で初めて完結します。

noname#195579
noname#195579
回答No.2

源泉分離課税とは前の回答者さんが言ってたことと使用者が雇用者に給与として支払う ときに仮の税金を納め完結するものです。まったく見当違いです。 年110万は贈与税の控除額の限界なのでもし、生前贈与として行いたいなら 贈与税がかかる最少額で一円オーバーして110万千円とかで するべきです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>その場合、源泉分離課税は口座から口座へ振込をする度に… 源泉分離課税とは、預金の利子などにかかる税金を、銀行等があらかじめ天引きして国や自治体に納める制度のことです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2230.htm ご質問の案件とは全く次元の異なる世界の話です。 >親の銀行口座から子供の口座へ毎年、110万の振り込みをすると… 連年贈与といって、一度にまとめて贈与があったと解釈され、贈与税が発生する可能性を否定できません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

関連するQ&A

専門家に質問してみよう