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身障者の自動車税減免について

現在義母が身体障害者1級認定を受けています。 義父もいて家は別にあるのですが,義父が働いている関係で,世話をするのが一人娘である妻のみなので,事実上同居状態で世話をしています。 身体障害者1級ならば,自動車税や車検について減免が受けられると聞いたのですが,この場合はどうでしょうか? どなたか詳しい方,よろしくお願いいたします。

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回答No.2

障害者(その範囲は後述します)自身が所有する車か、障害者と同一生計にある方(原則として、同居で同一住民票上にある世帯の家族)が所有する車が、障害者のために使用される場合(これも後述します)には、その車の自動車税・自動車取得税・軽自動車税が減免されます。 ◯ 認められる障害者の範囲(障害者手帳上で詳細な記述を確認して下さい) (A)視覚障害‥‥1級~3級の人、4級の内両眼の視力の和が0.09~0.12の人 (B)聴覚障害‥‥2級~3級の人 (C)平衡機能障害‥‥3級の人 (D)音声・言語障害‥‥3級の人(但し、喉頭を摘出した人に限る) (E)肢体不自由で上肢機能障害‥‥1級~2級の人 (F)肢体不自由で下肢機能障害‥‥1級~6級の人 (G)肢体不自由で体幹機能障害‥‥1級~3級の人、5級の人 (H)いわゆる脳性小児麻痺で上肢機能障害‥‥1級~2級の人 (I)いわゆる脳性小児麻痺で移動障害‥‥1級~6級の人 (J)内部障害(心・腎・肝・呼吸器・膀胱・直腸・小腸)‥‥1級の人、3級の人 (K)免疫機能障害(HIV/AIDS)‥‥1級~3級の人 (L)知的障害(療育手帳)‥‥最重度・重度に相当する等級の人 (M)精神障害(精神障害者保健福祉手帳)‥‥1級の人(但し、自立支援医療費受給者番号が記載されている手帳を持つ人に限る) ◯ 減免が認められるケース (1)障害者本人の名義で所有し、同一生計者が運転する (2)同一生計者の名義で所有し、障害者本人が運転する (3)同一生計者の名義で所有し、同一生計者が運転する (4)単身の障害者本人の名義で所有し、常時介護する者が運転する (5)障害者本人の名義で所有し、障害者本人が運転する ご質問の例の場合、まず、障害者の障害者手帳と同一生計者の運転免許証・車検証・印鑑を、市区町村の障害福祉担当課に持参して下さい。 そうしますと、障害福祉担当課から、障害の内容の証明や同一生計の証明等がなされた減免用の証明書が発行されます。 証明書が発行されましたら、上記一式と税の納税通知書(税の請求書に相当する書類です)を持って、都道府県の自動車税事務所に申請して下さい。 なお、軽自動車の場合には、市区町村の市民税担当課へ申請します。 (上記(5)のケースの場合に限っては、証明書の発行は不要です。) 申請には、一定の期限があります。 お住まいの地区によってまちまちなので、必ず、申請期限や減免金額を事前に問い合わせることを強くおすすめします。 減免は、「いったん税を納め、申請後に減免されて払い戻される」といった形になる場合がほとんどです。  

GEB02057
質問者

お礼

詳細な説明恐れ入ります。 とても参考になりました。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

生計をともにする人、軽自動車なら、市役所へ行ってください。

GEB02057
質問者

補足

『生計をともにする』とは,何か証明する書類が必要なのでしょうか?

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