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障害者の自動車税減免(増車した場合)
息子が知的障害児で、軽自動車税の減免を受けています。 (施設通園の送迎のため) 主人が軽自動車を仕事で使用することになったため、新たに乗用車を購入しました。 自動車税減免の対象車を乗用車の方に変更する場合、軽自動車の名義変更か廃車が必要になるそうですが、名義変更を頼める人がいません。 別世帯の人という条件なので、私の住民票を一時的に実家に移して名義変更をするということはできないでしょうか? 私の両親は亡くなっていますが家はあります。 少なくとも6年は車を維持するため、対象車を変更したいです。
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障害者の自動車税の減免は基本1台です。毎年減免対象車の手続きもしくは更新に関する書類が来てると思います。 本年度の減免の申請を軽自動車で出した後に変更は本年は出来ません。 今の軽自動車の減免継続申請がまだでしたら、あらたに購入された普通自動車の税金納付書が届いたら、近くの税務所に、身体障害者手帳と印鑑に普通自動車の車検証を持って普通自動車の税金納付書で減免申請を、すれば本年度から普通自動車が減免となり軽自動車は減免されなくなります あくまでも軽自動車の減免申請継続手続きを出していない場合です 基本1台ですから、本年度が間に合わない場合は来年度、減免継続をせずに普通自動車の減免申請を再度新規に行って下さい。 補足ながら当方は何回も車の乗り換えしていますが、減免は一年に1台のみは変わらず、普通自動車を減免対象、軽自動車は、税金払ってます。 だから大丈夫ですよ、自動車税の税務所の窓口で確認してみて下さい。
- adobe_san
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出来ないはずですよ。 多分購入時の減免を目的とした行動と思えますが・・・ 一番良い方法は軽自動車を一時的に廃車にして対象車を変更する方法。 但し軽自動車の所有権がご質問者様になってることが条件です。 ディーラーで廃車の手続きを同時にされるのがベストかと。 時期を見て軽自動車の登録を行えば宜しいかと。
お礼
回答ありがとうございます。 新しく購入した車は中古車ですので取得税はかかっていません。 一時的に廃車にする方法も考えましたが、乗れない期間があると困るもので‥ 自宅から少し離れた月極駐車場を借りているので、ナンバーのない状態で停めておくのも少し怖いんです。
補足
回答ありがとうございます。 税事務所に確認して対象車を変更するには名義変更か廃車が必要と言われました。 息子は一昨年から障害者となったため、昨年初めて減免申請したので更新は未経験です。 今のところそのような書類は届いていません。 都道府県により手続きが違うのでしょうか? こちらは大阪です。 私も対象車を変えるだけなのに大掛かりだな‥とは思っています。