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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:任意保険未加入者の自動車運転過失致死の量刑)

任意保険未加入者の自動車運転過失致死の量刑

D-ATS-Pの回答

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  • D-ATS-P
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回答No.6

A1追記  すみません。強制保険の加入では無く,任意保険の加入の間違えでした。  相談者さんの身内に対するお気持ちもわかります。ただ,他の方も指摘されているとおり,車を運転する以上,運転者側の過失があるので5割を割り込むことはあり得ません。  基本的な考え方として,(古くさい言い方かもしれませんが)車は車体は概ね金属で作られて重量が重く,燃料等の動力により高速(時速20Km以上)で動いている(動ける)ものです。それが動いて人や自転車等にぶつかれば,被害が大きくなるのは「人」のほうだということです。このような考え方があるので,街灯の無い道,濃霧や吹雪などの場合では制限速度を落としても安全確保をする優先する義務が運転者にはあるのです。例えば,日中に横から飛び出してき引いても,運転者の前方不注視,安全確認(住宅地や信号機近く,十字路など,人が飛び出してきそうな道を進行する場合には,注意しなければならない)違反となります。  自転車は,軽車両の分類にされていますから,自転車の運転手も基本的には道路交通法等の法規を遵守する義務を負いますが,それであっても,車と自転車との衝突では,車の方の過失割合が高くなります。  相談者さんの身内である加害者さんは,いままで,警察での事情聴取や現場検証で,運転速度,ライトの向き,視界,現認位置などいろいろと話してきたと思います。そういう細かいところが過失割合に影響し,また,検察官や裁判官はそういうところを読み,質問して判断をしていますから,一度,判例タイムズ社の「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 別冊判例タイムズ16号」通称「赤本」を図書館とかで読まれてみてはどうでしょうか?基本的な過失割合と状況による加算減算事項が記載されています。 一月命日や命日には,必ず,お墓参りに行くようにされてはどうでしょうか?それが気持ちをいうものだと思われます。  

saraphi555
質問者

お礼

度重なるご丁寧なご回答、ありがとうございました。 本日、市役所の無料相談にも行って参りました。 その方のご意見では、過失割合については自転車側にも相当の過失が認められるだろうとのことでした。 基本過失割合が自転車30:70自動車なのに対して、夜間であること(+5)、幹線道路であること(+10)を考慮して過失修正して45:55になるだろうということです。 ただし、被害者の遺族側が過失割合を認めないといつまで経っても争うことになるので、その点については覚悟しておくように、と言われました。 また、刑事と民事では過失に関わる認識のされ方も違ってくるので、その点も覚悟しておくようにと釘を刺されました。 同時に刑事裁判の量刑については、任意保険に未加入であっても相手側の任意保険会社から被害者に対して一定以上の救済が見込めること、初犯であること、自転車側にもほぼ間違いなく過失が認められるであろうこと、速度超過が悪質とまでは言えない範囲であったこと、救護措置を行っていること、病院に見舞いに行き葬儀にも参列し謝罪の意思を表していること、飲酒や携帯電話使用等の重大な違反要素がなかったこと等が考慮されて、執行猶予が付く可能性が高いと言われ、これについても少し安心致しました。まあ、本人は服役する覚悟はしているものと思いますが。

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