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任意保険未加入者の自動車運転過失致死の量刑
- 任意保険未加入者が自動車運転過失で人身事故を起こした場合の量刑について考えます。事故の概要や運転の態様、被害者の過失などを考慮し、適切な賠償金と罰金刑を判断する必要があります。
- 事故の概要は、直進自動車と横断自転車との事故で、夜間の暗い場所で発生しました。運転手は制限速度を超えて運転しており、事故現場には信号機や自転車横断帯が存在しませんでした。被害者にも相当度の過失があると考えられます。
- 被害者家族が加入している任意保険により賠償金の支払いが行われますが、運転手の保険未加入はマイナス要因となります。運転手は過去に速度違反や軽微な違反を犯しており、加害者にも言い分があると考えられます。ただし、適切な量刑を検討する必要があります。
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A1追記 すみません。強制保険の加入では無く,任意保険の加入の間違えでした。 相談者さんの身内に対するお気持ちもわかります。ただ,他の方も指摘されているとおり,車を運転する以上,運転者側の過失があるので5割を割り込むことはあり得ません。 基本的な考え方として,(古くさい言い方かもしれませんが)車は車体は概ね金属で作られて重量が重く,燃料等の動力により高速(時速20Km以上)で動いている(動ける)ものです。それが動いて人や自転車等にぶつかれば,被害が大きくなるのは「人」のほうだということです。このような考え方があるので,街灯の無い道,濃霧や吹雪などの場合では制限速度を落としても安全確保をする優先する義務が運転者にはあるのです。例えば,日中に横から飛び出してき引いても,運転者の前方不注視,安全確認(住宅地や信号機近く,十字路など,人が飛び出してきそうな道を進行する場合には,注意しなければならない)違反となります。 自転車は,軽車両の分類にされていますから,自転車の運転手も基本的には道路交通法等の法規を遵守する義務を負いますが,それであっても,車と自転車との衝突では,車の方の過失割合が高くなります。 相談者さんの身内である加害者さんは,いままで,警察での事情聴取や現場検証で,運転速度,ライトの向き,視界,現認位置などいろいろと話してきたと思います。そういう細かいところが過失割合に影響し,また,検察官や裁判官はそういうところを読み,質問して判断をしていますから,一度,判例タイムズ社の「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 別冊判例タイムズ16号」通称「赤本」を図書館とかで読まれてみてはどうでしょうか?基本的な過失割合と状況による加算減算事項が記載されています。 一月命日や命日には,必ず,お墓参りに行くようにされてはどうでしょうか?それが気持ちをいうものだと思われます。
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- 177019
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この内容が貴方が身内としか書いてない事などで一部話の食い違い、ずれがあります。先ほどの回答者も言っていましたが、「生活困窮者」と言いながら車の維持費は誰が出していますか?ガソリン代とか又一定のキロを走ればオイル交換もしなくてはなりませんが、こういう費用は誰が出していますか?それ以上に車の任意保険は最低の保険が必要で「対人対物」せめてこれだけでも加入が絶対必要です。それから質問者の貴方は車の運転はされますか?どうも免許をお持ちで無いような文面です。ですからこういう問題はご自身では疎いと思われますが如何ですか?自動車と自転車の場合は、自動車に一切の過失がなかった場合でも必ずと言っていいほど自動車が悪くされます。最近では自転車の取締りが厳しく「ながら運転」などは厳しく罰則があります。さて、これまでの文面からすると自転車の方は不幸にも亡くなりましたが、自動車の運転手の貴方の身内の方は適切な処置であったと思います。「自賠責の限度額を超えた差額については親戚から借りるなどの方法?」、生活困窮者に罰金刑であっても親戚が立て替えるのですか?回収の見込みは無いかも知れませんよ。それでも立て替えますか?私はそれは違うと思います。事故を起こし罰金が来て、本人がお金が無いなら「労役」に入って一日5千円で働いて罪を償うのが本当です。身内の人がそれだけお金の余裕がある人ばかりなら、早速「任意保険」に加入さえるのが筋です。そんな事は一切書かれていないという事は、実刑のみを逃れんとするエゴに過ぎません。反省の態度見受けられずです。
お礼
ご指摘ありがとうございました。当方の親族内での金銭のやりとりの仕方については、それは当方の考え方に従ってやるだけのことですからご心配なく。 事故を起こしたのは甥なのですが、本人が任意保険に加入していなかった事は誰も知りませんでした。当然、知っていれば誰かが支弁していたかも知れません。 こちらは地方で車がないと生活にも不便な土地柄ゆえ、このような状態になってしまっていたのです。 本人の母親も生活保護を受給しているので資産がないのですが、結果としてこのようなことになってしまった以上、今後発生する金銭の支払いについては親戚内で助け合うという方向で話が進んでいるということです。
葬儀に行き謝罪し、法事にも伺って謝罪し、たとえ入場を断られても外から深々と頭を垂れ謝罪の意を表し、お墓に花を絶やさない程お墓参りもして、そしてサラ金から金を借りてでも慰謝料也損害賠償を行うとか、十分すぎるほどの遺族の生活費を継続的にまかなってやる、などの示談を交わして誠実に行っていけば、運が良ければ被害者が調書等に「寛大な処置を望みます」とか「減刑を望みます」と書いてくれるかもしれません。そしてまた運が良ければ警察や検察がその記述を採用し検討するかもしれません。 そんなにその身内の方が心配なのでしたら、あなたがお金を出してあげればどうでしょう。 あなたの身内の方を悪く言いたくはありませんが、任意保険入らず車を運転するのは賢い人のする事ではありません。そもそも、本当に生活困窮ならばなぜ車を所持でき、維持できているのですか? あなたが、逆に、被害に遭われ亡くなった方の身内だったらどう思われますか?同じ事が言えますか?
お礼
仰る通りだと思います。厳しいご意見、ありがとうございました。
- kimamaoyaji
- ベストアンサー率26% (2801/10379)
任意保険加入かどうかは、量刑には関係ありません、自賠責なら関係しますが、任意保険の問題は刑事事件として終わって、民事事件としての問題ですので、金額の問題だけなので、刑事罰には影響しません。 逮捕するのは、逃走の可能性の有無だと思いましたが? なんか執拗に書いてますが、50KM/h制限で60Km/hは明らかにスピード違反で、その10Km/hで生きるか死ぬかの分かれ目の様な気もしますし、裁判官もそのように判断するでしょう。 >本当に暗い場所で歩行者や自転車がいても見えにくいです。 という事は視界が悪いにもかかわらず、制限速度を超えて走行していたと判断されてしまいます、まあ調書に書かれているでしょうから、今さら何を言っても遅いですが、例えば霧で視界が悪い場合は、制限速度を超えて普通の人は走行しますか?制限速度に関わらす、30Km/hとかそれ以下に速度を落として安全を確保しますよね、基本的に制限速度はあくまでも上限速度です、危険と感じたら速度を落としなさいと、教習所では教わった筈です、つまり、危険を認識しながら、制限速度を超えて走ったため死亡事故が起きたと判断されるでしょう。比率も8:2位になるのではないでしょうか? 自転車が横断ほど以外では渡ってはいけないと言う法律はありません、一方制限速度違反は、れっきとした道交法違反です、それ以外にも、前方不注意や安全運転義務違反などが考えられます。 >せめてあと1秒早く発見できていれば という事は50Km/hで走って要れば制動距離は半分ですから、60Km/h=16.6m/s、50Km/h=13.89m/s 停止距離を目安に考えます。 時速30kmの停止距離は、14m 時速40kmの停止距離は、22m 時速50kmの停止距離は、32m 時速60kmの停止距離は、44m 時速70kmの停止距離は、58m 60Km/hと50Km/hでは12mの差があります、つまり60Kmから50Kmに減速するまでに12m余計にかかるという事ですそこで、50KM/hが約13.89m/秒ですから約1秒で60Km/hから50Km/hに減速できる、つまりは時速50Kmなら、あと1秒があったという事になります、そう考えれば、「あと1秒あったら」と言うのは、本人の良い訳でしか無い事に気が付きませんか、それにその12mがあれば引かずに止まれた可能性が高いという事です。 全て運転者本人の責任なのに、実刑は免れないでしょうか?というのは考えが甘すぎでしょう、過失による死亡事故でそれを言ったら反省の気持ちが無いと言われて当然です。 万が一この書き込みを遺族の方が見ていない事を祈るばかりです。
お礼
ありがとうございました。参考にします。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
あんさん、クドクド書いた割には「無罪放免はあるか」でっか。 あるわけ無いでんがな!人が死んどるんでっせ! せやけどあんさん、書かれとる通り、お互いさんの事故やよって 量刑は少のぉ~なるとは思いま! せやけど「車と自転車」の違いは覚悟せなあきまへん。 せやよって、程々の罰金で済むんとちゃうやろか? 最終的には、裁判官はんが決める事やよって。
お礼
ご回答ありがとうございました。 無罪放免になるとは思っておりません。実刑になるかどうか、ということです。 仰る通り、この事故は双方の過失だと思いますが、運転の態様を比べると加害者よりも被害者の方に過失があるとしか思えません。 もちろん、これは加害者の身内としての意見で、被害者のご遺族の立場になれば加害者を殺したいほど憎む気持ちは察するに余りありますが。 いずれにしても、事故の経緯と、事故の結果は別々の話ですよね。だからこそ、加害者の身内としては理不尽さを感じずにはいられないのです。 愚痴っぽくなってしまい申し訳ないです。 仰る通り、程ほどの高額な罰金か、執行猶予付きの判決が出ることを祈ることにします。 ありがとうございました。
- D-ATS-P
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若い人が交通事故で亡くなるのは,悲しいことですね。書かれた内容がそのままであるとすれば,確かに被害者側にも落ち度があったと言えるでしょうが,被害者側の感情が,検察,裁判所にどのように影響するかだと思います。それに被害弁償が被害者側で満足に実行できないというのは,取り調べや裁判では加害者側には不利な状況だとは言えます。 相談者さんが言う実刑とは,イコール刑務所に服役するかどうかということでしょうか? 被害者側にも相当な過失があったとしても将来ある若い人が亡くなっていること,加害者が事故直後,救護活動をしていること,勾留されずに在宅での取り調べていること,病院にも見舞いに行っていること,被害者側の保険等による支払である程度の被害弁償は行われる可能性があること等を考慮しても,良くて執行猶予3~5年付きの懲役判決が言い渡されると思われます。が,今後の捜査状況や被害感情などによって執行猶予が付かずに実刑が言い渡されるかもしれません。それくらい微妙な事案かと思われますので,今後も,被害者側へは丁寧な対応をしていく必要があると思います。 加害者側にもいろいろと事情もあったのでしょうが,車を運転する以上,強制保険くらいは入っておくべきでしたでしょうね。今更ですが・・・
お礼
丁寧なご回答、ありがとうございました。 被害者への支払いについては、幸い被害者のご両親が加入していた任意保険会社が無保険車事故特約の規定を利用して(加害者の)自賠責保険への被害者請求をすると同時に、不足分については立て替えて戴けるというお話になっているそうです。 あと、今日になって加害者本人から確認しましたが、その場合の上限は3000万円だそうです。 (ただし過失割合が60:40程度になることが想定されているので、仮に賠償金と遺失利益の総額が1億円だったとしてもこの範囲で賄えるという計算にはなるのかなと。通常はそこまで高額になることはないそうで、未成年者の場合でも6000~7000万円程度が相場ということですが) もちろん、まだ将来のある若い方が不幸にも亡くなられてしまったことは非常に悲しいですし、加害者の身内という立場であっても被害者のご遺族のお気持ちは察するに余りあると思います。 ただし、私は加害者の運転態様については悪質性はなかったと信じていますし、むしろ被害者の自転車の運転態様については相当度の過失があったと思いますし、それこそが事故の本質的な原因だと思います。その点については、被害者のご遺族にも現実に目を向けて戴きたいと思っている、というのが私の正直な気持ちです。 とは言え、今はまだ被害者遺族の方は今後の対応についても冷静にお話が出来る感情状態ではないと思いますし、今後どのような対応をされるかについても全く解かりません。 最終的には民事では高額の負債を負うことにはなるのでしょうし、それは加害者も覚悟はしていると思います。 長くなりましたが、ありがとうございました。
お礼
度重なるご丁寧なご回答、ありがとうございました。 本日、市役所の無料相談にも行って参りました。 その方のご意見では、過失割合については自転車側にも相当の過失が認められるだろうとのことでした。 基本過失割合が自転車30:70自動車なのに対して、夜間であること(+5)、幹線道路であること(+10)を考慮して過失修正して45:55になるだろうということです。 ただし、被害者の遺族側が過失割合を認めないといつまで経っても争うことになるので、その点については覚悟しておくように、と言われました。 また、刑事と民事では過失に関わる認識のされ方も違ってくるので、その点も覚悟しておくようにと釘を刺されました。 同時に刑事裁判の量刑については、任意保険に未加入であっても相手側の任意保険会社から被害者に対して一定以上の救済が見込めること、初犯であること、自転車側にもほぼ間違いなく過失が認められるであろうこと、速度超過が悪質とまでは言えない範囲であったこと、救護措置を行っていること、病院に見舞いに行き葬儀にも参列し謝罪の意思を表していること、飲酒や携帯電話使用等の重大な違反要素がなかったこと等が考慮されて、執行猶予が付く可能性が高いと言われ、これについても少し安心致しました。まあ、本人は服役する覚悟はしているものと思いますが。