• 締切済み

自動車運転過失致死で起訴されました

 こんばんは。私の友人ですが、昨年11月に信号の無い交差点を右折中、脇見をし、右折したとたんに、歩行者の方に衝突、4日後に相手の方が亡くなりました。  速度違反等は無かったのですが、行政処分は安全運転義務違反で15点の減点となり、現在は1年間免許の取り消し処分になっております。  友人は人身事故等の前歴、及び前科などはありませんが、現在在宅起訴となっており、来月上旬には公判となるようです。    先日国選の弁護士さんに、相談した際、執行猶予が付くかどうかは、分からない。葬儀の後に相手のところに行っていないのが、気になると 言われたそうですが、話を聞いてみると、任意保険を知り合いのところで入っており、初めてのことだったので、話をしながら、葬儀後の対応を進めていたところ、相手のお父さんから「○○さんも将来のある身だし、誠意は解ったので、今後は顔を出さなくても良いですよ」とおっしゃって、くれました。と言うことを保険の人身担当者を通して、告げられ、それからは12月、1月と先方への顔出しは控えていたようです。  裁判所に呼ばれた際に、葬儀後に先方へ行っていない旨の事を聞かれたようで、事情は話したとのことでしたが、結局、起訴されており、本人は執行猶予が付かないのではないかと大変心配しております。  今月に入り、先方のご主人様のところに訪問した際は、逆に力を落とさないようにとの言葉もいただいたようですが、何分窓口がお父さんからご主人様に替わっておりますので、それでも不安なようです。  長文となり、申し訳ありません。  このようなケースの場合、最近法律が厳しくなったこともあるようですが、執行猶予は期待できないのでしょうか?  どなたか、その方面に詳しい方、よろしくお願いいたします。  

みんなの回答

回答No.2

この手の質問を見ていつも思うのですが、 何で、友人が…とか知人が…なんでしょうかね?? さて回答ですが、歩行者の方に対して全く過失がありませんよね。 でも、「ご友人」は悪意ではない。 となりましたら執行猶予の可能性もあります。 …が、この手の事案は被害者の家族の心象が大きく左右されます。 事故後のケアをしっかりしていて、遺族の方が寛大な処分を… を検察に言ってくれればまっ執行猶予もおおいに期待できますが、 「絶対に厳罰に処してください!」と言われれば実刑でしょうね。

pretty-san
質問者

お礼

 お答えいただき、ありがとうございます。  ご遺族のご主人様は大変温厚な方のようで、本来なら罵声などの  きつい言葉を言われても仕方ないと当人は言っておりますが、  電話、訪問の際も落ち着いて話を聞いてくださっているようです。   ただ、検察側に対して、どの程度のことを言っているのかは、  不明ですので、できる限りの誠意を見せるしかないと、私の方も  伝えております。やはり、検察側も遺族感情にはシビアに応える  ものなんですね。   参考になりました、ありがとうございました。

  • convince
  • ベストアンサー率15% (4/26)
回答No.1

悪意が無い出会い頭の過失致死の上、初犯ならば、多少の落ち度はあっても執行猶予がつく可能性大です。以前信号無視だとか、その類の交通違反で検挙された事があれば悪い実績を残してしまっているわけですが、その点どうなのでしょうか。

pretty-san
質問者

補足

 ご回答ありがとうございます。  交通違反はシートベルトが1回か2回あったようですが、その類の  違反での検挙などは無いようです。  心配なのは、相手のご遺族の感情的な部分(本心)がいまひとつ、  はっきりとしないとの事でした。  弁護士さんのところに行ってから、めっきりと元気が無く、  見ていて痛々しいので、質問させていただきました。

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