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自動車運転過失致死傷罪で退学になりますか?
大学生が特に飲酒や速度違反をしたわけではなく、一般的な運転で事故を起こし、死者が出てしまった場合は退学処分となるのでしょうか。 遺族との示談は済んでおり、刑事罰についても執行猶予がついた、もしくは罰金刑のみだった場合を教えていただきたいです。 大学によりけりだとは思うのですが、一般的なケースやこういった場合もあるという話などを聞かせていただけたらと思います。
- enigma0814
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- kgu-2
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>基本的には退学処分になるという見解でよろしいのでしょうか。 この基本というのが、明文化されておらず、実はありません。いろいろなケースが考えられるからです。特に、交通事故の場合は、警察の判断さえ疑わしいこともあるからです。 大学の処分というのは、社会に対する申し訳よりも、学生に対する教育罰、すなわち、学生の将来を十分に配慮します。それでも命を失わせた、というのは、教育の目的そのものに反するので、一般社会よりも重いと考えています。もちろん、学生の将来に密接にかかわるので、慎重に審議します。 また、大学の処分は、あくまでも教育罰であり、刑事罰とは必ず一致しません。窃盗ならば、拘留期間が長ければ、それを配慮して停学期間を決めたりすることもあります。本学だと、除籍(=大学中退と、経歴に書けない)が一番重い処分ですが、状況によっては自主退学にするることもあります。
- kgu-2
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>執行猶予がついた、もしくは罰金刑 罰金で済むとは思わないのですが、それなら、加害者側が常識的には100%近く悪く、歩行者優先からの処分でしょうから、退学は重すぎるでしょう。 普通は、執行猶予にしろ、明確な刑事罰ですから、退学に私は手を上げます。大学の基本は、「命の大切さを教える」ことにあるからです。相手が飛び出してきてとか、酔っ払いの自転車、なんぞなら、話は別です。 ただ、刑事罰と大学の処分は、同一ではありません。刑事事件として処罰されても、大学教育の立場に立って判断します。強制的な退学ではなく、自主退学の形をとったりします。 個人的に言えば、「大麻で退学」は、重すぎると思います。自分の健康に影響があっても、他人を傷つけていないからです。『マスコミ対策』としか言いようがありませんが、マスコミに騒がれると、仕方が無いのかもしれません。
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お礼
回答ありがとうございます。 kgu-2様のご意見はごもっともだと思います。 まず会議で採決し、結果として退学・在学の判断を取るわけですね。 ということは、一般的に死者が出る事故を起こしてしまった場合、基本的には退学処分になるという見解でよろしいのでしょうか。