相続税の配偶者控除と贈与申告について

このQ&Aのポイント
  • 相続税の配偶者控除と贈与申告について質問があります。
  • 遺産総額が7500万円で、1000万円の贈与があった場合、申告は必要でしょうか?
  • また、申告せずに贈与が確定し、遺産総額が8500万円となった場合にはどのようなデメリットがありますか?
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相続税の配偶者控除について

父が亡くなりました。母は健在で、子は私と弟です。基礎控除は、8000万円と思うのですが、遺産総額はざっと計算すると7500万円です。しかしながら、2年前に1000万円ほどの出金があります(7500万円には含まれない)。これが、母への贈与なのか、何かに使われたのか、不明です。母は、多少認知症かかっており、発言もあいまいで、母の預金通帳に振り込まれた形跡もありません。相続財産は7500万円であれば、申告は不要と考えています。 ※居住用財産等、特例を使えるものはないと思っています。 <質問1> この場合、1000万円の贈与の認定の可能性がありますので、申告はしておくべきでしょうか。(実際に、現在判明していない母の銀行口座に振り込まれている可能性もあります。) <質問2> もし、申告しないで贈与が確定し、加算され、8500万円となった場合、修正申告時に何かデメリットはあるでしょうか?たとえば、配偶者控除は使えない等。 アドバイスいただければ幸甚です。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.5

適当、無責任な回答がつきますね。ネット回答とはこの程度のものでしょう。 税理士に相談すべきことですが、お困りのようですから。 まず、1、000万円の行方については、調べましょう。 口座から振込してるのでしたら、金融機関に協力してもらえば、どこに振り込んだかはわかります。 それで「何かを買ったのか」「贈与行為をしたのか」がわかります。 何かを買ったというなら、それが残っていれば相続財産になります。評価額がいくらになるかは購入したものによります。 贈与をしたというなら、その贈与を受けた者が贈与税の申告をすることになります。 ここで「相続財産に加算されるので、贈与税の申告はいらない」という回答がありますが、間違いです(※)。 相続開始日以前3年間の贈与が相続財産に加算されるのは「相続人となった者」だけです。 相続人とならない者(法定相続人にならないもの、遺贈を受けないもの)が、相続開始日3年前以後に贈与を受けていても、相続財産への加算にはなりません。 つまり、贈与を受けていた者は、贈与税の申告をして納税する義務があったがしてないという話になります。 さて、1、000万円が贈与だったとして、それを受けた者が法定相続人だったとします。 まず1、000万円の贈与を受けた事実についての贈与税の期限後申告、それについての納税、無申告加算税、延滞税の納付義務が発生します。 相続税の申告時にこの1、000万円を加算します(相続発生3年前以後の贈与の相続財産への加算)。 相続税申告では、上記の贈与を受けた者は、納税すべき相続税から、上記の贈与税の本税額を限度として控除します。 ここで、贈与税のほうが大きくても還付はされません。 質問2へ。 1、000万円がどこに行ったのかを解明しないで、相続税申告義務がないとして申告をしない選択をしたとします。 税務調査では、被相続人の預金は丸裸にされます。 おそらく「1、000万円がどこに行ったのか」は解明されます。相続人が解明できないものでも、彼らは国税調査権で解明をします。 さて、贈与行為があったとします。以下のとおりです。 1、贈与を受けた者に贈与税の申告をするように指導が入る。 2、贈与を受けた者が相続人なら、相続財産に加算しての相続税申告義務があるかないかの検討がされる。 申告義務があるなら、申告をするように指導されます。 3、贈与税の期限後申告をした者については、相続税の負担が減少します。 が、別途贈与税の本税、無申告加算税、延滞税は負担しなくてはいけません。  相続税の申告で控除されるというのは、贈与税の課税がなくなることではないので「本来すべき申告をしたら、どういう納税がされているべきか」は追求されるということです。 ※ 相続開始と同年に相続人に贈与があった場合には、贈与税の申告が不要。

melmelbanz
質問者

お礼

ありがとうございました。大変よく理解できました。

その他の回答 (4)

  • titelist1
  • ベストアンサー率25% (712/2750)
回答No.4

配偶者特別控除を使う1.4億円までは無税です。申告すればまったく問題はありません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>この場合、1000万円の贈与の認定の可能性がありますので、申告… 3年前以内なら、相続税の守備範囲になりますので、いまさら贈与税の申告は必要ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4105.htm >もし、申告しないで贈与が確定し、加算され、8500万円となった場合… いやいや話は逆で、贈与が確定していたら相続財産ではありませんよ。 だから最初から 8,500万あったとして相続税の申告書を書けば良いんでしょう。 その中で配偶者控除も所定の様式にしたがって記入すれば、相続税は発生しないですよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4158.htm >これが、母への贈与なのか、何かに使われたのか、不明です… そのあたりをきちんと調べることが先ですけどね。 5万や 10万のはした金と違って、その気になって調べれば分かると思いますよ。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8523/19372)
回答No.2

追記。 後から1000万の使途が判明し、修正申告した場合、追徴税額の納付が必要となり、合わせて、遅延利息相当として延滞税の納付も必要となります。 また、自分で修正申告する前に税務調査などで税務署から「足りません。修正申告が必要」と言われた場合、さらに過少申告加算税の負担も生じます。 あと「払い過ぎても戻ってこない」って言いましたが、これは「使途不明のままだった場合」です。 最初に、1000万を遺産に含めて申告して納税し、後で「遺産には含まれない事が判明し、その事がきちんと立証できる」のであれば、払い過ぎた相続税の部分を還付請求する事が出来ます。 なので「とりあえず遺産に含めて申告して納税しておき、後で判明したら還付請求する」で良いでしょう(但し、使途をちゃんと立証できれば、ですが)

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8523/19372)
回答No.1

><質問1> 1000万のカネの行き先が判らないと、どうにもならない。 まずは「使途不明金」の「使途」を明らかにすること。 1000万で株とか何か買ったかも知れない。 詐欺で騙し取られたかも知れない。 誰かに貸したかも知れない。 妻に生前贈与したかも知れない。 自分がボケてしまった時に備えて夫婦で入れる介護付きの特養ホームの頭金を払ったのかもしれない。 それが判らないと、どうにもならない。 何か買ったなら、1000万は消えたので、代わりに買った物を遺産に含めれば良い。 詐欺で騙し取られたなら、1000万が消えただけ。 誰かに貸したなら、1000万はそのままなので、債権として遺産に含めれば良い。 特養ホームの頭金を払ったなら、返還してもらうとか、契約の名義変更をするとかして、動産として遺産に含めれば良い。 相続人に生前贈与したなら、そのまま遺産に含めれば良い。 ><質問2> 使途が明らかになった時点で、遺産総額が変わるなら、修正申告すれば良いだけ。遺産総額が変わらないなら、そのまま。 今、贈与って事にしちゃって申告して、後から「相続に関係ない人間に贈与した」とか「騙されて二束三文のモノを1000万で買った」って判明しても、余計に払っちゃった相続税は戻って来ませんよ。

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