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外貨取立依頼書の収入印紙の有効性について
mak0chanの回答
>外貨小切手の換金(取立て)を依頼しました… 「依頼しました」ということは、その場で現金をもらってきたわけではなく、後日、預金口座に入れてもらうなどのことになったのですね。 この場合、「銀行が被振込人に発行する通知書」の扱いとなり、印紙税が課せられることはありません。 PDFのリンクは禁止されていますので、参考URLから、「印紙税の手引き」を開いて、25ページのあたりをお読みください。
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