• ベストアンサー

扶養控除を超えるか超えないかについて

大学生です。バイトを2つしていますが、源泉徴収票を合計してみると、扶養控除額103万円を2000円オーバーしてしまっていました。これでは扶養控除を外れ10万円程税金として取られてしまうと思います。しかし、給与明細はそのままですが、過去に手違いで4000円多く給与をもらっていたことが分かりそれを返済しています。この場合どうなるのでしょうか。 10万円は非常に大きな額なので、どうにか控除内に収まるようにしたいのですが、どこに申告しに行けばよいですか。 ご回答よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • onihei55
  • ベストアンサー率3% (18/482)
回答No.3

バイト先及び税務署に相談してみると良いでしょう。 税務署も忙しいです、たった数千円程度は見逃すかもしれませんので。

RickyIma
質問者

お礼

本当ですね。見逃してくれたら最高です。

その他の回答 (5)

noname#212174
noname#212174
回答No.6

長いですがよろしければご覧ください。 >過去に手違いで4000円多く給与をもらっていたことが分かりそれを返済しています。この場合どうなるのでしょうか。 ・4000円多く給与をもらっていたことが分かりそれを返済しています → その結果が、『【平成25年分】給与所得の源泉徴収票』の【支払金額】に正しく反映されていない ということであれば、その『【平成25年分】給与所得の源泉徴収票』は「無効」ですから、正しいものを【勤務先から】再交付してもらって下さい。 『[PDF]平成24年分以後の源泉徴収票』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>…「給与所得の源泉徴収票」は、給与等を支払ったすべての者について作成し交付することになっています >>…市区町村へ提出する「給与支払報告書」は、税務署に提出する者の範囲と異なり、すべての受給者の分の給与支払報告書を、受給者のその年の翌年の1月1日現在の住所地の市区町村に提出します。… ***** (備考) >…扶養控除額103万円を2000円オーバーしてしまっていました。これでは扶養控除を外れ10万円程税金として取られてしまうと思います。 「扶養控除を外れ10万円程税金として取られてしまう」ということはありません。 ***** (その他参考URL) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『扶養控除>「生計を一にする」の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の考え方」です。「生計を共にする」とも違います。 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html --- 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『【確定申告・還付申告】>Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 >>(1) 給与所得がある方 >>ハ 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える >>給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が【150万円以下】で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ (福井市の場合)『個人の市民税>申告の仕方』 http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html#01_shinkoku (越谷市の案内)『給与支払報告書の提出』 http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzeikenminzei/041103A_20091104112003751.html --- 『扶養控除の否認』(2007/07/28) http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-122.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

RickyIma
質問者

お礼

たくさんのリンクありがとうございます。 それが理解できるように勉強します。 ありがとうございました。

回答No.5

ズバリ市役所でちょっとだけ少なめに申告しましょう。 その付与控除に収まる額で。 市町村でも申告できるのですよ。 申告しないというのが一番不味いですね(経験談)

RickyIma
質問者

お礼

申告するものだったんですね、これ。 市役所が勝手に計算して、まあ仕組み知りませんがどっかから税金の催促が来るものだと思っていました。 勉強します。ありがとうございました。

回答No.4

過去というのは平成24年1月~12月の給料で 間違いが発覚し、現金で返金したため支給額が 102万8000円であったということでしょうか。 上記の通りであれば、バイト先の源泉徴収票を 正しい額で再発行してもらいましょう。 それだけで官公庁等に申告する手続き等は発生しません。 会社は1月31日までに支払調書を作成し、市役所等に 源泉徴収票を提出するので気をつけてください。

RickyIma
質問者

お礼

ありがとうございました。1月31日ですね。 勉強になります。

  • nobuo4244
  • ベストアンサー率1% (11/630)
回答No.2

源泉徴収が出る以上難しいと思います。 素直にお支払いされた方が良いと思います。

RickyIma
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 そうですね、本来払うべきものですし、その通りだと思います。

回答No.1

税務署に修正申告?

RickyIma
質問者

お礼

恥ずかしながら何も知らないものでして、税務署に行けばいいのでしょうか。勉強します。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 学生の扶養控除について

    本日、勤めているアルバイト先で源泉徴収票をもらいました。その事について分からない事があるので、質問させて頂きます。 【支払金額】\1,367,522- 【給与所得控除後の金額】\717,522- 【所得控除の額の合計額】\380,000- 【源泉徴収税額】\26,900- 私は今学生で親の扶養に入っています。 上記の額を見て扶養控除に掛かる【所得】というのは どれになるのでしょうか? 他に記入されている項目は特にありませんが (適用)という枠に前職の給与支給額が記載されています。:\939,336- 以上、ご回答よろしくお願い致します。

  • 扶養控除

    扶養控除について教えてください。 一昨年まで、両親、祖父母と同居していました。 ところが一昨年、祖父が亡くなり、その後痴呆症状が出た 祖母は、現在老人保健施設でお世話になっています。 祖父(年金受給者)が健在の時、祖母(年金受給者)は祖父の扶養に 母(所得なし)は父(年金受給者)の扶養に 私(独身)は誰も扶養をしない といった状態でした。 祖父が亡くなった現在、祖母を誰の扶養にいれるのが一番 税金面で良いかと考えています。 孫である私が扶養するのが良いのでしょうか。 昨年、祖母を扶養として申告しました(年末に配布された用紙です)。 先日、19年度の源泉徴収票が渡されました。 18年度の源泉徴収票と見比べましたが、 祖母を扶養にしていなかった18年度と 祖母を扶養にした19年度で 税金面で有利になったか(この表現が正しいかわかりませんが) どこをみればよいのかわかりません。 支払い金額:19年度の方が18年度より多い。 給与所得控除後の金額:19年度の方が18年度より多い。 所得控除の額の合計額:19年度の方が18年度より多い。 源泉徴収税額:18年度の方が19年度より多い。   (これが、扶養しているから税金としてひかれる金額が    少ないと解釈するのですか) 社会保険料等の金額:19年度の方が18年度より多い。 扶養親族:18年度・・・なし 19年度・・・老人 内1 人1 年調定率控除額:18年度 ○○円  19年度 なし  (年調定率控除額の意味もわかっていないのですが、   18年度は控除されているのに、19年度は控除されていないのかな   と不思議に思っていたりします) 何もわかっていなくて恥ずかしいのですが どうかよろしくお願いします。     

  • 子供を扶養に入れる場合

    3月か4月に初めての子供が生まれる予定です。 夫婦共働きで、会社勤め。子供をどちらの扶養に入れるほうがお得かということなんですが、 今はいずれにも扶養家族はいません。 私の源泉徴収票には、支払金額2,781,886円、給与所得控除後の金額1,766,000円、所得控除の額の合計683,351円。源泉徴収額54,100円となっています。 この場合、来年度も全く同じ給与だとしたら、扶養家族がひとり増えた場合、所得控除の額の合計は、基礎控除38万円を上乗せして、1,063,351円。税率5パーで所得税額は35,100円になり、19,000円負担が減る。 いっぽう、旦那の源泉徴収票では、支払金額6,362,651円。給与所得控除後の金額4,548,000円、所得控除の額の合計額1,249,793円。源泉徴収税額232,300円となっています。 この場合、子供を扶養に入れると基礎控除38万円上乗せで、所得控除の額の合計額は1,629,793円。税率10パーと控除額97,500円で、所得税額は194,300円になり、38,000円負担が減るので、旦那の扶養に入れたほうがお得という解釈で合っていますか。 それとも、私の扶養に入れたほうが、所得税以外の、なにかほかの面でお得ということはありますか。

  • 扶養控除

    昨日、子供が平成18年分の給与所得の源泉徴収票を持って帰り、中味を見ると支払金額が1030520円でした。所得税は切り捨てになっているのですが、給与所得控除後の金額が380520円になています。 子供は未成年で手取り額の103万で計算してたとのことでした。 私はサラリーマンで年末調整の時、子供を扶養にし63万の控除を受けました。 このままでは、税務署から呼び出しが来ると思うのですが、520円のために税金が増えるのは納得できません、何か良い方法はないでしょうか?

  • 源泉徴収票の見方について教えてください

    昨日、給与明細の中に平成22年の源泉徴収票が同封されていました。 一年前に離婚をし子供2人、(17才と13才)を扶養しています。源泉徴収票の内訳は支払金額…750390円、給与所得控除後の金額…100390円、所得控除の額の合計額…1664502円、源泉徴収税額…0円 となっていますが所得控除の額の合計額が支払金額の2倍強になっています。 見方を教えて頂けますでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 130万の壁【扶養扱い/源泉徴収票の見方】

    お恥ずかしながら全く無知ですので ご教授いただければと思います。 現在派遣社員で働いており(週5日 1日6時間)、 社会保険にも加入しています。 税金の負担を少なくしたい、夫の扶養に入りたい、と考えており 色々調べましたら、103万の壁・130万の壁というものが あると知りました。 平成20年度の私の源泉徴収票を見ましたら 支払金額:190万円 給与所得控除後の金額:119万円 所得控除の額の合計額:64万円 源泉徴収額:2万7千円 とあります。 この場合、私の収入額は「支払金額:190万円」になるのですか? それとも「給与所得控除後の金額:119万円」になるのでしょうか? サイトで源泉徴収票の見方を調べましたが いまいち判りませんでした・・。 よろしくお願い致します。

  • 扶養控除?の額について

    すみません。 前回の源泉徴収票と今回の年末調整結果(まだ源泉徴収票はでていない)を 見て、1つわからないことがあったので質問させていただきました。 (前回:平成22年分  今回:平成23年分) 「所得控除の額の合計額」についてです。  それをA、社会保険料等の金額をB、生命保険料の控除額をCとします。 【前回】A-(B+C)=76万円 【今回】A-(B+C)=38万円 です。この38万円と76万円は何でしょうか? 扶養控除(38万円?)ですか? 76-38=38の差もよくわかりません。 ちなみに、現在5歳の子1人のみを扶養しています。(前回のときも今回も同じ) 今回から扶養控除に変更とかあったんでしたっけ? 素人です。 よろしくお願いします。

  • 確定申告(医療費控除)について。19年度の源泉徴収票が2枚あり、よくわかりません。

    昨年の12月に出産をしたので、確定申告をしたいと思っています。 しかし、なぜか旦那の会社から給与所得の源泉徴収票が2枚届きました。 分かりやすいように、その2枚の源泉徴収票の違いと同じ項目について書きます。 ・支払金額&給与所得控除後の金額&社会保険料党の金額&生命保険料の控除額の金額は同じ ・所得控除の額の合計額&源泉徴収税額&扶養親族の数&年末調整過不足明細の金額(人数)が違う 『扶養親族の数』つまり私の場合子供の有無を指していると思うのですが、この数が違うということがよくわかりません。 年末の12月に出産したのでこのようになったのでしょうか。 会社の手違い?? 確定申告をする際に、『源泉徴収税額』を高い値段の方で申告すればいいのでしょうか。 回答よろしくお願いします。

  • 配偶者・扶養控除の適用条件について

    先日、年末調整と還付申告の件で質問いたしました。 その節は、ありがとうございました。 (件名;会社員による扶養控除と修正申告について) その後、妻の『両親』と『祖父母』の計4名を扶養親族として申請し、会社の年末調整に間に合わせることができました。 そして、12月の給与明細と源泉徴収票を受け取ったのですが、どうも私の考える控除額に比べ、だいぶ少ない結果となっており、首をかしげております。 そこで皆様に、今回の私の控除額の計算過程をご質問いたします。 以下に、源泉徴収票内に記載されている数値を大まかに記載いたします。 特に(3)の計算根拠がわからず、困っています。 ~源泉徴収票の(10万の位で丸めております)・・・  (1)支払金額:\4,800,000  (2)給与所得控除後の金額:\3,300,000  (3)所得控除の額の合計額:\3,000,000  (4)配偶者控除(登録時期:9月)、扶養親族[老人2名、その他2名](登録:12月)  (5)社会保険料等の金額:\550,000 今回のケースでの計算の流れをご教授いただきたく、お願いいたします。 不足している情報がございましたらお知らせください。 よろしくお願いいたします。

  • 源泉徴収票での計算と手取り金額の差

    源泉徴収票から年間手取り金額を計算したものと、実際の給与明細の手取り額合計が合わないのです。何がまちがっているのでしょうか。 1)源泉徴収票での計算 源泉徴収票の記載内容  (1)給与支払額        :9,310,800  (2)社会保険料        :1,122,145  (3)給与所得控除後の金額:7,179720  (4)生保控除         : 100,000  (5)扶養控除:配偶者×1、16未満×2  (6)所得控除の額の合計  :1,982,145  (7)源泉徴収額        : 611,900  の場合、(3)=(1)×90%-1,200,000=7,179,720でok       (6)=(2)+(4)+380,000×2=1,982,145でok       (7)の計算も(195万以下)97,500+(330万以下)135,000+(695万以下)379,400=611,900  となり、当然ですが合ってます。  住民税年間合計が442,100円でしたので、     年間手取り額=9,310,800-(1,122,145+611,900+442,100)=7,134,655円となります。 2)給与明細からの計算  ところが、月々の明細および賞与明細からの合計では  Σ(月々明細の手取り金額-生保控除金額-通勤費)+(賞与手取り金額)=6,558,923  となり、575,732円も差が出ています。  月々48,000近くも差があるのですが、何が間違っているのでしょうか。  なお、当方年俸制のためか、年末調整の還付金はゼロでした。  よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう