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なぜ、尖閣や竹島、北方領土について、

nacamの回答

  • nacam
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回答No.10

尖閣諸島に関しまして、「日本側が領土問題は存在しない、日本固有の領土」としているために、日本側から国際司法裁判所への提訴はできません。 国際司法裁判所への提訴を行う事は、尖閣に領土問題が存在する事を認める事となり、「日本固有の領土」という日本側の主張を自ら放棄することになります。 尖閣が日本固有の領土でないならば、過去に日本政府は、「日本固有の領土」とウソの主張をしていた事になります。 韓国が竹島の提訴に応じないのも、同じ理由です。 もしも中国が尖閣諸島を国際司法裁判所に提訴しても、日本側は応じません。 また国際司法裁判所での調停結果は、事態を何も変更しません。 タイとカンボジアの領土問題は、国際司法裁判所がカンボジア領としても、タイ側が応じず、その後も紛争が続いています。 そもそも国際的に「固有の領土」など存在しません。 「固有の領土」を主張するのは、その地を自国領と認めさせる有効な証拠が存在しないために、固有の領土と主張せざるをえないのです。 尖閣を日本領と定めた条約も共同宣言も存在しません。 中国領だとする条約も共同宣言も存在しません。 竹島を日本領とする条約も共同宣言も存在しません。 もちろん韓国領とする条約も共同宣言も存在しません。 よって、「固有の領土」として主張するしかないのです。 しかし北方領土においては、日本側は、サンフランシスコ条約で明確に国後・択捉は放棄しており、日ソ共同宣言で平和条約締結まではソ連(ロシア)領であることを認めています。 よって日本の北方領土請求は、国際的に不当行為であり、侵略行為とみなされます。

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