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婚姻中に発覚した借金を貯蓄で返済

現在、離婚調停の申し立てをしております。離婚理由は主人の浮気です。 お互い離婚には合意しているのですが、養育費、慰謝料の事で折り合いがつかず調停を申し立てることになりました。 浮気以外に婚姻期間4年の間に主人は2度借金をしました。 •一回目の借金 理由は会社のお金を落としてしまい、借金をして支払った。 金額50万円。 夫婦の貯蓄で全額返済。 •2回目の借金 理由は独身時代にした借金を一括返済する為。「一ヶ月無利子キャンペーン」をしている消費者金融が有った為、そのキャンペーンを利用して独身時代の借金を一括返済。 他にも婚姻中に月々お小遣いが足りなくなると数千円単位で借金していた。 金額約26万円。 主人の両親にお金を借り、一括返済。主人の両親には子どもの貯蓄から全額返済済み。子どもの貯蓄を使った理由としては、全く返済の目処がたたなかった為。 主人に結婚前から借金があったとは知らず、わずか結婚期間4年の間に76万円も主人の借金返済に無駄なお金を払ったと思うととても悔しく思います。 離婚するにあたって返しては貰えないでしょうか?

みんなの回答

  • hawai007
  • ベストアンサー率10% (5/49)
回答No.6

 婚姻中の金の貸し借りは、法的にも罰することが出来ませんのでこれは置いておいて、    慰謝料、養育費をキッチリとることを考えましょう。  用育児は、夫の給料にもよりますが最大限の回答を引き出すように交渉をした 方がいいと思います。離婚すると結構、お金が必要となりますからね。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.5

ご主人の不倫に加え、いらざる借金を立て替えて支払ったのだが、離婚時に、ご主人のために支払ったお金は、ご主人に返済請求は可能なのか、とご質問です。結論は、先の50万円は無理です。後の26万円もそれ自体を取り上げて返済の請求をしたのでは返してもらえる可能性は低いでしょう。 しかし、請求する気持ちがあればすれば良いのです。離婚時に相手に請求する項目が沢山あるほど全体として有利に事を運べます。先の50万円の返済は家族生活維持のために使ったのですから無理だと判断します。後の26万円も無理だと判断します。なぜなら、あなたの判断で一括返済されたのですから、あなたが自主的にご主人のために、あなたのお金を使った事になります。 子供さんの貯蓄から、ご主人の親に立て替えてもらった分を返した。と、お書きになっています。この子供さんの貯蓄は、どういう性質なのかが分かりません。親が子どもの名義で貯蓄していたのか。或いは、子供さんご自身がお年玉などを貯めていらっしゃった26万円なのかです。更に、26万円という金額にも争いの種がある様に思います。無理だというのは、法的に判断された場合を言っています。 しかし、離婚に際してあなたがご主人から支払ってもらいたいお金について、項目を分けて請求してみることです。前記の返済してもらいたいお金の項目は、他の何かを加えて「立替金」という項目にまとめて請求しましょう。記憶をたどれば返して欲しいお金は出てくるでしょう。そうするとそれらを、離婚の解決金として、慰謝料と合わせてご主人に支払ってもらえるようになります。こういう問題は微妙です。あなたの交渉力がものを言います。(弁護士は、めんどくさがり、やりません。) 更に言えば、養育費は調停に申し立てられるのであれば、算定表に基づいて決められるでしょうから問題ないでしょう。後、慰謝料です。これは、分割であろうが何であろうが支払ってもらえる金額を決めるのが肝心なことです。ご主人にお金がある無いは関係ありません。こういうご質問の場合、お金が無ければ取れない。と、言う回答をする人がありますが、そんな事は無いのです。 まず、ご主人はあなたに慰謝料を支払わなければならない様な、どの様な事をしたのかです。つぎに、あなたが受けたご主人の行為の精神的損害を償うには、金額に直せばどのくらいの金額になるのか、これが慰謝料算定のベースになる論理です。こららにお金があるからとか無いからという理論は成立しません。 例えば交通違反をした場合、お金が無いから罰金は支払わなくても言い、というようにはなりません。お金が有る無しの問題ではなく、その行為に対していくらの金額を支払わなければならないのか、です。あとは、相手に支払ってもらうための交渉の方法です。相手が支払わなければならないように交渉しましょう。支払い方法は分割でも何でも良いのです。分割の方法も色々あります。 結論です。 あなたのお尋ねの立て替えたので返して欲しい、とおっしゃっている76万円をそのままストレートに請求したのでは、無理だと思いますので、その他の返して欲しいお金について理由をつけます。そして、それらをまとめて仮に、離婚時にご主人があなたに支払う「解決金」とします。これらは交渉の材料に使いましょう。そして、慰謝料及び、本当の意味での解決金(離婚当座の生計の立て直しのために必要なお金)を要求しましょう。 こっちを引っ込める代わりに、あっちの請求を飲んでもらう。と、いう交渉の材料に使うのです。ジッとしていたのでは、返してもらえない上に、慰謝料もお金が無いので払えない。と、言われます。そして、調停委員もご主人には、払いたくてもお金が無いので・・・。と、無責任なことを言われます。 今、調停案件が増加の傾向にありますので調停は、事なかれ主義で問題を処理しようとする傾向が見られます。一方で、真剣に取り組んでいる当事者には調停も真剣に行われているようです。(これは私が、調停についてアドバイスをしている人達から聞く最近の印象です。)真剣勝負で調停に望まれると結果は附いてきます。主義主張をハッキリとシッカリと行いましょう。

回答No.4

お辛いですね。 たしかに無駄なお金だったと思いますが、わかれるまでは夫婦です。 調停の際に申し出ないと、返してもらえるものも返してもらえませんよ。 満額は無理ですが、考慮されると思いますよ。

noname#188723
noname#188723
回答No.3

>•一回目の借金 理由は会社のお金を落としてしまい、借金をして支払った。 金額50万円。 夫婦の貯蓄で全額返済。 会社によるのかもしれませんが、社員個人に補てんを求める会社など聞いたことがありません。 警察に紛失届を提出すれば免除される事です。 自分の財布を落としてしまった場合、質問者様でしたらどうしますか? 警察に届け出ませんか? ご主人の行為は不自然です。 つまり嘘。 >•2回目の借金 理由は独身時代にした借金を一括返済する為。「一ヶ月無利子キャンペーン」をしている消費者金融が有った為、そのキャンペーンを利用して独身時代の借金を一括返済。 他にも婚姻中に月々お小遣いが足りなくなると数千円単位で借金していた。 金額約26万円。 主人の両親にお金を借り、一括返済。主人の両親には子どもの貯蓄から全額返済済み。子どもの貯蓄を使った理由としては、全く返済の目処がたたなかった為。 一ヶ月無利子であっても翌月からは金利が掛かります。 消費者金融の金利は高い。 乗り換える意味はない。 つまりこれも嘘。 たった26万円の借金返済の目途が立たないとは、家計は既に破綻していたことになります。 子供用の貯蓄にまで手をつけた質問者様にも非があります。 夫が無断で作った借金を、妻が負担する義務はないということを知っていれば、こんな事態には陥らなかったのです。 一度支払った金銭を取り戻すことは難しいでしょう。 失礼ですが、ご主人の収入は低いように思います。 慰謝料と養育費を支払ってもらえれば御の字という状況に見えますが如何ですか。

mam3o
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私も会社のお金を落としたというのは信じておりません。「会社に相談した?」と言うと「相談したら、こっち(主人)でどうにかしてもらわないとと言われた」との事でした。 借金を返す為に借金ですが、私も借金返す為に借金したら一緒という事を主人に言った所「一ヶ月だけでも利子を払わなくていいから」という事で主人の思考ならしかねないかな、といった感じでした。 私に非があったかもしれません。

回答No.2

>離婚するにあたって返しては貰えないでしょうか? 今まさに調停している訳ですから、そこで述べられたら良いのではないですか?慰謝料に影響するでしょう、養育費は逃れようは無い訳ですから。 ただ、旦那さんの収入の範囲内から本人の最低限より少し多いくらいの生活費を差し引いた中からの、支払額が検討されるのでそれを超えた請求は無理だと言う前提で、考えた方が良いです。

mam3o
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 慰謝料に影響する‥調停で話を出してみようと思います。 ありがとうございました!

回答No.1

基本夫婦生活を送る上で必要だったお金の借金については折半です。 独身時代と、自分のおこずかいに関しては、これは自分の費用ですから、彼に払ってもらうことになるでしょう。 落とした50万円については、弁護士次第かなあ、と思います。 しかし、借金癖のある配偶者とは、はやく別れたほうが利口ですから、今回の浮気は不幸中の幸いといえるかもしれません。 借金癖は一度つくと治ることはまずありませんから。 調停がんばってください!

mam3o
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 今までの借金、今までに今回の浮気以外にも女性問題があり子どもの為と我慢していましたがいいきっかけになったと思います。 一度弁護士さんにも相談してみようと思います。 調停頑張ります! ありがとうございました!

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