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戦犯はもういないのか?

Ganymedeの回答

  • Ganymede
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回答No.5

[前回からの続き] 東京裁判の判決の中身を概観しよう。 極東国際軍事裁判所 判決(国立国会図書館 近代デジタルライブラリー) http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1276125 参院 外交防衛委員会(2005年6月2日) http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/162/0059/16206020059013c.html [引用開始] 林景一(外務省国際法局長)  お答えいたします。先生も今御指摘のとおり、サンフランシスコ平和条約第十一条によりまして、我が国は極東国際軍事裁判所その他各国で行われました軍事裁判につきまして、そのジャッジメントを受諾しておるわけでございます。 このジャッジメントの訳語につきまして、裁判というのが適当ではないんではないかというような御指摘かとも思いますけれども、これは裁判という訳語が正文に準ずるものとして締約国の間で承認されておりますので、これはそういうものとして受け止めるしかないかと思います。 ただ、重要なことはそのジャッジメントというものの中身でございまして、これは実際、裁判の結論におきまして、ウェッブ裁判長の方からこのジャッジメントを読み上げる、このジャッジ、正にそのジャッジメントを受け入れたということでございますけれども、そのジャッジメントの内容となる文書、これは、従来から申し上げておりますとおり、裁判所の設立、あるいは審理、あるいはその根拠、管轄権の問題、あるいはその様々なこの訴因のもとになります事実認識、それから起訴状の訴因についての認定、それから判定、いわゆるバーディクトと英語で言いますけれども、あるいはその刑の宣告でありますセンテンス、そのすべてが含まれているというふうに考えております。 したがって、私どもといたしましては、我が国は、この受諾ということによりまして、その個々の事実認識等につきまして積極的にこれを肯定、あるいは積極的に評価するという立場に立つかどうかということは別にいたしまして、少なくともこの裁判について不法、不当なものとして異議を述べる立場にはないというのが従来から一貫して申し上げていることでございます。 [引用終り] 参院 総務委員会(1998年4月7日) http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/142/1030/14204071030007c.html [引用開始] 長嶺安政(外務省条約局法規課長) 御説明申し上げます。この極東国際軍事裁判に係る平和条約第十一条におきましては、英語正文でジャッジメントという言葉が当てられておりますが、このジャッジメントにつきましては、極東軍事裁判所の裁判を例にとりますと、この裁判の内容すなわちジャッジメントは三部から構成されております。 この中に裁判所の設立及び審理、法、侵略、太平洋戦争、起訴状の訴因についての認定、それから判定、これはバーディクトという言葉が当てられておりますが、及び刑の宣言、これはセンテンスという言葉が当てられておりますが、このすべてを包含しておりまして、平和条約第十一条の受諾が単に刑の宣言、センテンスだけであるとの主張は根拠を有さないものと解しております。 [引用終り] これらの政府答弁でも概観されているが、東京裁判判決は、「A部 第二章 法」で裁判所条例の効力とそれに基く裁判所の管轄権とを決定している。その決定の理由を示すにあたって、ニュルンベルク裁判判決を引用している。 すなわち、「裁判所条例は、戦勝国の側で権力を恣意的に行使したものではなく、その制定の当時に存在していた国際法を表示したものである」。「侵略戦争は、ポツダム宣言の当時よりずっと前から、国際法上の犯罪であったのであって」、「本裁判所の管轄権を争うことは、まったく成立しない」。 そして日本国は、第11条に則(のっと)って判決を受諾したことにより、この決定も受諾したわけである。すなわち、この裁判の国際法上の適法性を認めたのである。ゆえに日本国は、有罪判決を受けた戦犯が国際法上の犯罪人であることについて、反対しない義務を負った。 この第11条条文中の「受諾」について、1953年2月24日に外務省条約局第三課は次のような文書を作成している。 http://www.geocities.jp/windows_user2013/san_francisco_treaty11_02.htm [引用開始] この「受諾」とは、日本国が(イ)戦争状態の継続中連合国のなした右裁判の国際法上の適法性及び(ロ)戦争状態終了後連合国がその刑を続いて執行する場合に、その執行の合法性について、争わないことを意味する。即ち、同第十一条によって、日本国は、右裁判によって判決を受けた事件に関する限り、国際法上の犯罪であることについて反対しない義務を負ったのである。 [引用終り]

kobatetu01
質問者

お礼

>国際法上の犯罪であることについて反対しない義務を負ったのである。 というのは正しいと思います。 最近、戦犯はその後名誉を回復されたから、戦犯はもういない、ということを言う人が増加して驚いています。 それを言い出したのは野田元総理が野党だった時と聞いて、もっと驚きました。 有り難うございました。

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