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返済合意の立証ができない場合、不当利得請求は?

miltuchilyannの回答

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回答No.2

No1です。 合意文書などがない場合、 先ずは金員(お金のこと)を貸した事実を公的な文書で証明することが必要です。 そのためにする事は、内容証明郵便で相手方に下記のことを送ってください。 (1)貸した金額 (2)貸した日付 (3)返済要求(例えば「本状到達後1週間以内の返済または文書での回答を要求する」) これで、先ずは意思の送達が完了し、証拠となります。 その後、裁判所で支払督促の手続きをするといいのではないかと思います。  

takayamanoriko
質問者

お礼

なぜそれで返済合意の立証ができるのか、まったくもって意味がわからないけどありがとう。

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