• ベストアンサー

被告、原告の座る場所って決まっているんですか?

今まで、簡易裁判所、地方裁判所の傍聴をしましたが、どちらも裁判官に向かって左側のテーブルが原告の位置でした。 ですが、特に被告、原告の記載があるわけではありません。 ネット検索すると、二審では控訴した者が左になるようですが、これって条文として決まっているんじゃなく、習慣としての決まりなんですか?

  • 裁判
  • 回答数2
  • ありがとう数0

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

法令に定めがあるわけではありません。一般的には傍聴席から裁判長席に向かって右側に被告・被告人席が、左側に原告・検察官席が設けられます。しかし裁判所施設の構造や審理の都合により裁判長が適宜決することができます。 光市母子殺人事件では法廷の構造と弁護団の人数等の事情で裁判長が決したものと思います。 裁判所によっては、特に最高裁はすべて、アメリカ式の教室スタイルで全員並んで裁判長に向き合います。関係者にいわせるとアメリカ式教室スタイルの方が、余計なエキサイトを両者がしないのでやりやすいそうです。 日本のように向かい合うと、不必要にけんか腰になる例があるといいます。戦後までは刑事事件では裁判官と検察官が壇上に横一列に並び、下がって被告人と弁護士が位置しました。これでは最初から対等でなく、検察側有利だったわけです。

kfjbgut
質問者

補足

特に定められた条文がないのなら、やはり習慣でしょうか?

その他の回答 (1)

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.2

>>特に定められた条文がないのなら、やはり習慣でしょうか? 個人的には、裁判官から見て;右側が上位なんだと思います。 大岡越前での”お白洲”ではこのような決まりがありました。 文化7年(1810年)作成の江戸南町奉行所の平面図によれば、最上段には町奉行をはじめとする役人が座る「公事場」と呼ばれる座敷が設けられており、対して最下段には「砂利敷」が設置され、その上に敷かれた莚に原告・被告らが座った。もっとも、武士(浪人を除く)や神官・僧侶・御用達町人などの特定の身分の人々は「砂利敷」には座らず、2段に分かれた座敷の縁側に座った。武士・神官・僧侶は上縁(2段のうちの上側の縁側)に座ることから上者、それ以外は下縁(2段のうちの下側の縁側)に座ったために下者と呼ばれた。一方、役人のうち与力は奉行より少し下がった場所に着座したが、同心は座敷・縁側に上がることは許されず、砂利敷の砂利の上に控えていた。 上記のことからも、昔からの慣習であったともとれますね。

関連するQ&A

  • 裁判所で傍聴席から向かって左側は原告で右側は被告でしたでしょうか

    傍聴席から見て日本では左が原告で右が被告でしたでしょうか。 又、読み方なんですが、裁判官がいいのか裁判長がいいのかどちらですか。 原告も他に呼び方はありますでしょうか。 被告も他に呼び方はありますでしょうか。

  • 控訴する予定ですが、被告が1審の原告勝訴部分を支払うと言ってきています…

    事案は民事訴訟で被告に対し(1)200万、(2)100万、合計訴額300万円の訴訟をし、1審で「200万を支払え」と原告の請求の一部を認める判決が出ましたが、原告としてはこの判決につき一部不服((2)100万の部分)があるので控訴する予定です。被告は控訴しないと言っています。  ところが、2週間後に強制執行する旨を伝えたところ、13日後に一審判決の300万を支払うので強制執行はしないでほしいと連絡がありました。支払の際に必要な「確認書」が欲しいので事件番号等を記載した「確認書」に署名捺印の上返送して欲しいとのことでした。 そこで教えて戴きたいのですが、 一審で認められた(1)200万の部分を「支払確認書」に署名捺印することによっての支払を受け取った場合、不服としている(2)の部分100万については控訴はできなくなるのでしょうか?原告の控訴は阻止されるのでしょうか?  仮に受取ってしまうと控訴できなくなるのであれば、受取らずに控訴したいと考えています。  「支払確認書」に事件番号と原告・被告の署名欄があるため、この「支払確認書」が何を意味しているかがわかりかねています。 本人訴訟です。よろしくお願いいたします。

  • 被告が明らかにウソをついている裁判

    被告が明らかにウソをついている(事実と違うことを言っている)裁判について、原告側の立場で傍聴したことがあります。 被告も被告側の証人も明らかに事実と違うことを証言していました。 被告側弁護士も、あたかもそれが真実のように言っています。 裁くのは裁判官ですが、原告がいくら訴えても、被告の嘘つき度合いが上手かったら見破れないで判決するのですね。 そういうものでしょうか。

  • 控訴答弁書。なぜ原告被告が提出するの?

    控訴って判決文に対して異議がある場合するものだと解します。 判決文は裁判官の考えです。 その考えに対して異議があるのに、どうして原告や被告が答弁するのでしょうかね? 本来なら裁判官がすべきではないでしょうか? 例えば、判決文に事実誤認があればそれは裁判官の誤りでしょ。 なら裁判官が意見するのが本筋じゃないでしょうか? その辺の事情を説明して頂ける方が居られましたら、宜しくお願い致します。

  • 立ち退き訴訟で被告が判決が間違えの理由で控訴する

    ご回答頂けく係り様 私は原告側で立ち退き訴訟を起こして、5月23日に被告が全面敗訴という判決ですが、被告が不服 したため、原審判決が間違っていることという理由を主張して、東京地方高等裁判所に控訴状を提出した。 被告は生活保護を受けているやや性格が悪い者で、法廷内裁判官の尋問を行っている最中に、原告の弁護士と不動産業者の社長に「お前は嘘つき」と「お前は悪いだ」と大きな声で怒鳴りつけ、裁判官は吃驚して、約5分間くらい休止したあと、やむを得ないで15分間休廷すると命じて、結局、その日は 尋問を中止したこととなった。被告はこのような人格なので、東京高裁にこのような経歴を公表されますか。このような理由で控訴するなら東京高裁が棄却する可能性はどの程度があるでしょうか。 また、このような控訴はどのくらいの期間で結審されるでしょうか。宜しくご回答をお願い致します。

  • 代理弁護士に依頼した控訴審の傍聴

    損害賠償請求事件につき、第一審勝訴の控訴審を代理弁護士に依頼した控訴審の傍聴は、可能ですか。 当控訴審は弁護士が代行しているので、原告(被控訴人)は地方裁判所には特に行く義務や必要はないのですが、どうしても気になるため、裁判内容を是非傍聴したいと思っています。

  • 一審で原告請求が全て棄却された場合の被告の附帯控訴

    いつもお世話になっております。 原告(長男)は母に遺言書を書かせ全財産を相続した前提で、被告(三男)が生前母の治療保険金を不正に費消したなどの理由などの不法行為として損害賠償請求を起こしました。被告は本人訴訟にて闘っております。被告側は全て治療費など母の費用に使用しており、不正費消はないと主張しました。 一審では被告は原告が母の生前多額の金銭を不法に取得している事を証拠と共に反論し、原告が遺留分などからみても被告に対し戻さなければならない金銭があり、結果原告側の不法行為が認められ、原告の訴えは全て棄却されましたが、控訴してきました。 被告側は原告の主張が全て棄却されたとはいえ、保険金の半分を不正費消し被告の不法行為があったなどの判決の判断過程に不服があり、反訴する旨を相手側弁護士に話をしましたが、受け入れないとの事でした。今後、こちら側が訴えを起こす事も考えられ、事実認定が必要なので附帯控訴をおこないたいと思っております。 裁判所書記官に問い合わせしたところ、一審で原告の訴えが全て棄却されているのに、附帯控訴は珍しいというか、そのような事案は聞いた事が無いと言われました。 全て棄却されている事案に対し、判決の判断過程に不服がある場合に附帯控訴する事はありえないことなのでしょうか?

  • 被告の反訴

    原告です。地方裁判で準備書面での原告の立証に裁判官に充分理解してくれました。 しかし、被告は反訴すると言っています。 私は原告はインスタグラムで被告の事をインスタグラムで非公開公開にしていましたが、 どういうわけか公開されていて気が付きませんでした。インスタには非公開の削除を依頼して消しています。 この場合、被告は反訴の理由として利用することは考えられると思いますか? 不安でもあります。

  • 控訴人と非控訴人について

    裁判には原告と被告が存在しますが、裁判の結果について不服があるときには控訴出来る事は解ったのですが、その控訴状に記載する際の事柄で疑問があり質問をさせていただきます。  その裁判では、原告が一人(代理人なし)で被告が二人(代理人あり)の裁判の判決について原告が不服であり控訴したいと考えたのですがこの場合では控訴人と非控訴人は誰になるのでしょうか?   言われの無いお金についての裁判での判決でしたので控訴したいのですが参考とすべき文章はどのような文面になるのでしょうか?

  • 被告の擬制自白で原告敗訴の裁判例を教えてください

    地裁で提訴された被告は本人訴訟で初口頭弁論は「争う旨」のみの答弁書を提出して欠席しました。 二、三回期も被告は欠席して結局は一度も出廷せずに、判決は被告の「否認」のみを認容する原告全面敗訴でした。 原審の事実誤認を控訴理由とするのですが、何しろ弁論も争点もなく原告の証拠は排除して偏頗極まる判決です。 訴因はもちろん公序良俗に反するものではなく被告の虚偽申告に基づく不法行為です、被告の擬制自白で原告敗訴の裁判例をご存知の方はご教示ください。 控訴審でも被控訴人は出廷せず答弁書のみで勝訴となる様相です、早くも上告理由に苦慮していますが、下記を考えています。 判決理由中の説明から、事実認定の判断過程が全く納得できず、常識上とうていありうべからざる推論に基づいた事実認定とみられるときは、適法な事実の認定といえず、やはり判決の法令違背として上告審による原判決破棄理由となる(325条)。