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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:失業手当の受給中に短期の就職をして再度離職した場合)

失業手当受給中の短期就職でも再度失業手当はもらえる?

このQ&Aのポイント
  • 失業手当を受給中に短期の有期雇用の職に就いた場合、前職の離職から1年以内であれば、有期の職が終わった後でも再び失業手当がもらえます。
  • 失業手当の額は、過去半年間の給与総額を180で割ったものが基本になりますが、有期の職に就いていた期間・給与を含めて、再度算出し直されます。
  • 短期の有期の職に就くと、月々の収入が失業手当を受け続けるよりも低くなる場合もありますが、失業手当の額は有期の職が終わった後に再算出されるため、慎重に考える必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.2

再就職して新たな受給資格を得ないで離職に到った場合、元の受給資格により受給残をそのまま受けます。 再就職から離職迄の被保険者期間・受給基礎期間は次回の再就職先と通算します(離職から再就職迄が1年未満の場合に限ります)。 再就職手当を受給した場合の残日数は支給された手当を受給日額で割った分を受給済みに含めます(だから再就職手当は残り4割分を失業給付として受けられる)。 就業手当を請求した場合は請求した日について失業給付を受けたものと見做して計算します(就業手当は残り6割が切り捨てられる)。 認定期間内において日々の就労に就業手当を請求しない場合失業認定をしないとの内規がありますが、手続きを止めるなら請求しなくても問題ありません。

acrobot
質問者

お礼

ありがとうございます。

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その他の回答 (1)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

前職の離職から1年以内という条件は、前職の雇用保険がまだ有効だからであって、新規の方は計算に入っていません。 支給額も変わらないはず。

acrobot
質問者

お礼

ありがとうございます。安心しました。

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