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取引先が倒産したときの仕訳について

gaweljnの回答

  • gaweljn
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回答No.2

債権者集会は破産法などの倒産各法に基づくものだろうか。それとも私的整理によるものだろうか。倒産手続きが法的整理なのか私的整理なのかで税務上の取扱いが若干異なる。 今年度の仕訳は、法的整理でも私的整理でも共通して次のとおりだ。債権額全額を売掛金から「破産更生債権等」(特に倒産処理が私的整理であれば「等」を入れるほうがよい)に振り替えたうえで、貸倒引当金を計上する。貸倒引当金に繰り入れる金額は、基本的には回収不能と見込まれる金額だ。ただし、税務上の貸倒損失となるのであれば、貸倒引当金を計上せず、備忘価額を控除した残額につき貸倒損失計上(借方「貸倒損失」、貸方「売掛金」)としても構わない。 税務上はまず法基通9-6-3の貸倒損失となるかどうかを検討するといい。なるのであれば、備忘価額を控除した残額を税務上の貸倒損失として損金算入できる。この場合、仕訳での貸倒引当金繰入額は、回収不能見込額でなく、備忘価額を控除した残額としてよいし、前述のとおり仕訳から貸倒損失を計上しても構わない。この金額がそのまま税務上の貸倒損失となる。 ならないのであれば、「債務超過の状態が相当期間継続し、かつ、その営む事業に好転の見通しがないこと、災害、経済事情の急変等により多大な損害が生じたことその他の事由により、当該金銭債権の一部の金額につきその取立て等の見込みがないと認められること」の要件を満たすかどうかを検討するといい(法令96条1項2号)。満たすのであれば、担保等により回収を見込まれる金額を控除した残額を貸倒引当金にすることができる。この場合、仕訳で貸倒引当金繰入額に計上した回収不能と見込まれる金額がそのまま税務上の貸倒引当金となり、損金算入できる。 満たさないのであれば、法的整理なら、担保等により回収を見込まれる金額を控除した残額の2分の1につき、貸倒引当金にすることができる(同項3号)。この場合、仕訳で貸倒引当金繰入額に計上した回収不能と見込まれる金額の2分の1に限り税務上の貸倒引当金となり、損金算入できる。 私的整理なら、そのきっかけが手形交換所または電子債権記録機関による取引停止処分だったのであれば、法的整理と同様だ。そうでなかったのであれば、個別評価金銭債権としての貸倒引当金計上はできない。後者の場合、仕訳で貸倒引当金繰入額に計上した回収不能と見込まれる金額の全額を損金不算入とせざるを得ない。 消費税については、税務上の貸倒損失となる場合には、貸倒損失計上分の仮受消費税を計上する。 税務上の貸倒引当金となる場合には、仮受消費税を計上しない。貸倒の発生が課税取引であるのに対し、貸倒引当金の計上は不課税取引だからだ。ただ、貸倒引当金の計上時点で仮受消費税を計上しても、特に問題とはならない。

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