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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:再就職の際の続き)

再就職の際の疑問:厚生年金と健康保険の控除について

このQ&Aのポイント
  • 再就職後の給与明細には厚生年金と健康保険の控除がありますが、退職時に年金が未納だったため免除手続きを行いました。
  • 年金については、再就職した際に現在の会社で国民年金から厚生年金への手続きが行われているため、問題ありません。
  • 健康保険については、現在の職場から引かれている保険代と納付書の支払いが重複することはありません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • saltmax
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回答No.2

免除の申請は年です。 7月から翌年6月までの保険料の全額、半額、1/4免除です。 免除が承認された後、厚生年金に加入すれば 免除の承認期間が厚生年金加入前月までに訂正されます。 免除を受けた期間は 保険料を支払っている期間に参入されますが 年金額が減額されるので 就職したのなら 免除期間分の保険料の追納制度があるので 後から支払った方がいいと思います。 追納には申し込みが必要です。 免除を受けた翌年度から3年度以降は加算されて高くなるので 早めに支払った方がいいと思いますが。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3651

bmgjdo
質問者

お礼

なるほど。 とてもわかりやすく参考になりました!ありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.1

重複して加入することにはなりません。 社会保険料は月払いしかないので 重複しないように 会社の退職月は月末に在籍していない人からは 控除しません。 なので入社月は在籍が何日でも 月末に在籍していれば1ヶ月分の保険料を支払います。 10月分の保険料は入社した会社で支払うので 国保も国民年金も支払うのは9月分までです。 もし前納で支払っていても還付されます。 10月分の保険料は一般的には翌月支払われる給料から 引かれます。 翌月控除なので退職月に月末在籍していなくても 前月分の保険料が退職月の給料から引かれます。 重複して支払わなければならなくなるのは 入社月に退職して 他の会社に、その月の内に就職する場合ですが 厚生年金に関しては申請すれば還付されるので 二重払いになるのは健康保険だけです。

bmgjdo
質問者

補足

回答ありがとうございます!助かります。 では重複はしないし、納付書が届くのは9月分までという事なんですね。 では年金の免除についても、もしされるとした場合。 7~9月分までの分が免除になり、10月分からは会社と折半で給与から引き落とされてるので、金額も満額払っているし、 免除の対象になっているのは9月分までということでいいんでしょうか?

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