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休業損害証明書 支払い額について

月単位で休業損害証明書を会社に記入してもらい、保険会社から支払われているのですが、保険会社から支払われている金額が給料の総支給額ではなく社会保険など控除された金額が支払われています。 質問なのですが、自分が受け取れる金額は総支給額ではなく控除された金額なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

>質問なのですが、自分が受け取れる金額は総支給額ではなく控除された金額なのでしょうか? 当然です。「貴方が受けた損害」は「休業したせいで、受け取れなかった、手取り額」ですからね。 「総支給30万、手取り20万」の給料を受け取れなくなった場合、貴方に発生した損害は「20万」です。 休業している間は、貴方は「給与による収入がない」ので、社会保険料も所得税も関係ありません。 社会保険料も所得税も関係ありませんから、控除とかは一切関係なくなり「手取り額=損害額」になるのです。

kazumasa2008
質問者

お礼

わかりやすい回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2998/7600)
回答No.3

自賠責基準 休業損害 = 5700円 × 休業日数 任意保険は各保険会社の計算基準 裁判における基準 休業損害 = 1日当たりの基礎収入 × 休業日数 日当たりの基礎収入 = 交通事故前3か月分の現実の収入 ÷ 90 保険給付は所得税が非課税なので 所得額を基準にしていても間違いではないかもしれません。 実際、自営業の場合は収入ではなく所得額で計算することになります。

kazumasa2008
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 早速の回答ありがとうございます!

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