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これは違法リフォームですか?
木造2階建ての自宅に屋根裏収納があります。 2階床面積の1/8以下、高さ1.4m以下で折りたたみ梯子のついた小屋裏収納です。 先日家人がその収納の壁の一部を取り外して開口部とし、自由に天井裏に出入りできる ようにした上で、天井裏の梁の上に角材を並べて床状にして(固定はしていません)、それまでの 屋根裏収納には収まりきれなかった品を置きはじめました。 面積としては1畳ほどだし、置いているものも家電やパソコン関係の空き箱がほとんど。 梁や柱等には一切手を付けていないから問題ないと言うのですが、そうでしょうか? 火災保険の規約には建物の構造を変更した場合は申告の義務があり、通知がない場合 契約破棄や保険金の不払いもあり得ると書かれていますし、そもそも建築法に違反するのでは? などと心配なのですが、「余計な報告をするとかえって面倒だから黙っていればいい」 「この程度で保険が適用外になるなら、屋根裏リフォームをしている業者は皆逮捕されている」 などと言って取り合ってくれません。 そこで教えて欲しいのですが、このまま保険会社に報告をせず災害にあった場合、火災保険や 地震保険はどうなるでしょうか?また、その他考えられる不利益はあるでしょうか? よろしくお願い致します。
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- dragon-man
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回答No.1
建築基準法では(正確には関係条例)高さ1.4m以内であれば階とは見なされません。単なる屋根裏です。屋根裏に物を置くのは自由です。屋根裏に入れる開口部は構造変更ではありません。つまり、建築基準法にも火災保険の条件にも違反していません。