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郵便局職員に始末書を請求できますか?

法人としてゆうちょ銀行に郵便振替の登録をしています。 口座からお金を下ろすには、登録している郵便局の窓口にいって印のある書面を提出して下ろすしか方法はありません。 法人ですから、窓口に提出する書面には代表者の記載などありません。会社名だけです。 郵便局は、印の確認を以前に提出している控え書面で確認し、お金を引き渡すことになります。 この引渡す時に、皆がいる窓口において法人名ではなしに、代表者の氏名で呼ぶことが多々あります。 この代表者の氏名は、控え書面でないと解る手段がありません。 よって、個人の名前で呼ぶのは、個人情報の漏洩かと判断します。 この場合、この職員に対し始末書の要求はできますか? 他方、始末書とは過失を犯した者が書くと判断します。よって、所長等が書くといった場合は、過失者での始末書を要求できるのでしょうか? そもそも、個人漏洩は犯罪にはならないのでしょうか?

みんなの回答

回答No.7

一般的な感覚として、法人名と代表者名というのは表裏一体というかほぼ同じものという気がしています。(質問者さんはそうではないと思われるかもしれませんが) ですので代表者名で呼ぶことにさほどの違和感は感じません。 口座名義で呼び出すべきというのは言えるでしょうけど、だからといって代表者名で呼ぶことが違法行為だとなると、これはちょっと行きすぎだということになるだろうと思います。 だから申し入れればいいんじゃないのかと書いているのです。 法律のほうから言っても窓口にいる人の名前なんか他の人は知らないわけで、書面をみてはじめて名前がわかるわけですね。だから言ってみれば窓口にいる人の名前なんか全部局員しかしらない「秘密事項(個人情報)」です。だから奥の書面をみるかみないかは関係ない。 それにいわゆる守秘義務違反ということを言いたいようですけど、郵便業務では規定されていますが銀行業務でどこまでそれを問えるのか疑問があります。(窓口で単に呼び出しているだけですし) 私は専門家ではないので詳しいことは弁護士さんなどに聞いてみてください。

kfjbgut
質問者

補足

口座名義で呼ぶのが妥当でしょ

回答No.6

法人役員の個人名は一応個人情報ということにはなっています。(公開はされているんですけどね) http://www.caa.go.jp/seikatsu/kojin/gimon-kaitou.html#2_5 ただしなんでも個人名を出せば漏洩になるかというとそうではないと思うのです。 奥にある書類をみなくてはわからないとかわかるとか、そんなことにはかかわりなくとにかく個人の名前というのは個人情報ですよね。 でも窓口でのやりとりにはその個人情報を使うのが一般的。だから窓口でのやりとりで、いきなり個人情報を漏らしただろうとねじこんでもだめだろうと。 ちなみにこちらが郵便局のプライバシーポリシー。 http://www.post.japanpost.jp/privacy/privacy2-1.html http://www.jp-bank.japanpost.jp/policy/privacy/pcy_prv_object.html こういったことに個人情報を使いますよといったことは、あらかじめ了承されているということになるので、ことさらに窓口呼び出しで個人名をだすなというのであればあらかじめ申し出ておくべきと、そうじゃないでしょうか。

kfjbgut
質問者

補足

(でも窓口でのやりとりにはその個人情報を使うのが一般的) #5さん補足に準じます。 郵便局のプライバシーポリシーから主旨にあった答えが得られませんでした。 他方、銀行でお金を引き出す場合は代表者の氏名も入れて申請します。 但し、呼び出す時は、法人名です。なぜなら、口座は法人名義だからです。 一般的云々は関係ないです。口座名義で呼び出すのが社会通念です。

回答No.5

法人の代表者は登記簿に記載されている公開情報です。 従って漏洩ではありません。 要求するのは自由ですが応じる義務はないし場合によってはあなたが強要罪に問われることになるでしょう。

回答No.4

(窓口にだす)書類に記載した名前で呼び出せというわけですね。 ただ窓口での呼び出しは名前でというのが一般化していますし、控え書面を見ずとも記憶している名前で呼び出してしまうこともあるでしょう。(法人の代表者名って案外知っている人多いでしょうし) 最近は番号等で呼び出すところも増えてきましたが、まだまだ名前のほうが普通。 だから個人名だと不都合あるときは最初に断りいれておかないと難しいのじゃないのかなと、そう思うのです。 いきなり始末書なんて言わずに、これこれこうだから必ず法人名だけでと申し入れておけば済む事なんじゃないでしょうか。

kfjbgut
質問者

補足

一般化すれば合法だという理屈は成立しない。個人情報に関する法整備が必要でしょ。 何れにしても職員でしか知りえない情報を漏らしている事実がある。 法律に照らせば不法行為になると思う。

  • kuma-gorou
  • ベストアンサー率28% (2474/8746)
回答No.3

>始末書とは過失を犯した者が書くと判断します。 いいえ、違います。 始末書とは、従業員が就業規則に反し、無断欠勤や遅刻を繰り返したり、就業時間中に職場を放棄し、競馬やパチンコに興じていた。或いは、注意散漫で再三重大なミスを繰り返し、重大な損害を会社に与えたなど。 反省の意味合いを込めて、会社や上司に宛てて書くモノです。 顧客に対し、迷惑を掛けたのであれば、それは謝罪文です。 そもそも、公衆の面前で名前を呼ぶ事が個人情報漏えいか? 社会通念に照らせば、答えはノー。実害もないのに個人情報漏えいと騒ぐのは、プライバシー権の乱用。 個人名で呼ばれて困るなら、その旨、事前に申し立てて於く。それくらいは配慮すべきです。

kfjbgut
質問者

補足

始末書については間違っていると思います。 顧客に始末書を書いては駄目という根拠はない。 (個人情報漏えいか?) 職員しか知りえない情報なら個人情報でしょ。 (事前に申し立てて於く) 役所等に提出する書面に関し一々、申し立てることは無い。

回答No.2

厳密に言えば個人情報ですけど名前で呼び出すのが普通なので、最初に断りいれておかないと難しいと思います。 でないと他の人も全部個人情報漏洩になってしまう。(名前で呼び出すことに同意しているとみなされる。)

kfjbgut
質問者

補足

相談内容をよく把握してください。 一般の方は、個人名で記載します。

  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.1

始末書の要求は勝手ですが、相手にされるかどうかは疑問です。 相手にしてもらえたとして、何ほどの効果があるのでしょうか。 窓口に来た人の名前を呼ぶことは普通のことで、それが嫌なのであれば最初に断わっておくのも方法です。 所で、ご質問者様は、名前を呼ばれたことでどれほどの損害を受けたのか。 個人情報の漏えいというけれど、名前を呼ばれたからと言って問題にするのは、私としてはいかがなものかと思いますが。

kfjbgut
質問者

補足

損害を受けたなら損賠訴訟します。 それに、職員でしか知りえない情報を公然と連呼すれば、個人情報の漏洩でしょ。。

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