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起業における資本金の役割について
ben0514の回答
- ben0514
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1.資本金というものは、法人が法人として利用する資金の原資にすぎず、その利用目的の制限はありません。もちろん経営者などの私的な支出などに利用することは、株主等からの訴えなどがあれば、犯罪と判断されることもありますがね。 ですので、本来は、事業上の利益などから支出すべき税金かもしれませんが、利益に課税されるものともいえるものでないわけですし、法人の存在により公益なサービス等を受けているものと考えられ、その最低限の負担が均等割である7万円です。 資本金として入ってきたお金だろうが、お金には変わりはなく、お金に色も付いていません。 また、資本金として入ってきたお金を使ったからと言って、資本金が減るのではなく、資本金として入ってきたお金が減るというだけなのです。理解できなければ複式簿記を勉強してください。 2.法人の支払い義務のあるものを役員の私財から支払われれば、それは、役員からの借り入れによる支払と考えます。この借入について返済を求めない、債務放棄を役員が判断すれば、法人は、債務を債務免除益という利益に振り替えることとなり、課税の対象にもなることでしょう。 3.ペーパーカンパニーというのは、課税上考慮するものではないでしょう。事業実態がなければ廃業手続きを行うべきであり、休眠ということであれば、休眠の手続きをすればよいのですからね。ただ休眠であっても、少なからず公益のサービスを受けるものと考え、均等割りを課税する自治体もあります。 そもそも、ペーパーカンパニーは、犯罪は税務対策などに利用されたりと、良いイメージのないものですし、実態がない登記を残すことも法に反する行為にもなることでしょう。 ですので、ペーパーカンパニーを理由にするのは矛盾することでしょうね。 4.倒産するかどうかの判断は、株主や役員が判断するのが原則です。例外的には債権者からの訴えによるものもあります。したがって、法人に試算が残っているかどうかが問題ではないのです。 この不景気(零細企業までには景気回復の実感がない)の中では、債務超過に陥っている法人はいくらでもあります。債務超過というものは、債務より試算が少ない状態ということとなり、その場合の資本の部はマイナスということとなります。ですので、第3者(金融機関その他)から借り入れをしたり、役員等からの借り入れをしてまで事業継続を判断すれば、廃業・倒産にはならないことでしょう。 勘違いされる方がいますが、資本金そのものが会社にずっと残っているというものではありません。資本金として入ってきたお金を運転資金等として活用し、その結果利益が出れば、残った資本金とその利益をさらなる運転資金として事業活動を行うのです。ですので、利益が出ず赤字となれば、資本金も目減りしていくこととなり、債務による事業活動というものもありえるのです。この中に課税上経費になるかどうかは別として、住民関の均等割も事業活動上の必要経費なのです。
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