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給料の遅配 自己都合ですか?会社都合ですか?

今年、1月から10月までの10か月で、給料の遅配が 5回ありました。 3月、4月、7月、8月、10月と遅配でした。 今月25日に給料が遅れたら、退社しようかと、 迷っています。 給料が2か月遅配が続いたら、退社した時に、 会社都合になると聞きました。 本当でしょうか?

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  • saltmax
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回答No.2

特定受給資格者、特定理由離職者の範囲と判断基準 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/03.pdf II「解雇」等により離職した者 3.賃金(退職手当を除く)の額の三分の一を超える額が 支払期までに支払われなかった月が引き続き2ヶ月以上となったこと等により 離職した者 毎月決まって支払われるべき賃金の全額が所定の賃金支払日よりも遅れて支払われたと いう事実が2回以上連続した場合も該当します。 「持参いただく資料」 労働契約書、就業規則、賃金規定、賃金台帳、給与明細書、口座振込み日がわかる 預金通帳など 決まった支払日がいつか、それがいつ支払われたのかが確認できる資料。

arnica1210
質問者

補足

早急なアドバイスありがとうございます。 お返事遅くなりすみません。 労働契約書はありません。 就業規則には給料日が書いてありませんでした。 賃金規定、賃金台帳もありません。 給料明細書には〇〇年〇月25日といつも 書いてあります。 しかし、〇月25日からいつも遅れて います。 給料は振込になっていて、通帳を見れば、 遅配は一目瞭然なのですが、通帳だけで よろしいでしょうか?

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その他の回答 (1)

回答No.1

特定受給資格者になるかどうかという件と、若干混同されているのかと思いますが、おおむね間違ってはいませんので、少し詳しくお話しします。 法律的には会社都合だとか自己都合だとかの用語はありません。 退職理由が何に該当するかということだけです。 賃金(退職手当を除く。)の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者 上記に該当しますので、退職をされて雇用保険支給の手続きをされる際には特定受給資格者になります。退職の際に会社からもらう雇用保険被保険者離職者票-2という書類に離職理由という欄があり、4の項目が労働者判断となっておりまして、(1)-(1)に労働条件に関わる重大な問題があったと労働者が判断したため<に該当します。 そこの部分にチェックが入って離職区分が正しくなっていれば会社都合とか自己都合はどうでもいい問題です。 また、会社が正しい離職理由を書いてくれない場合は、ハローワークでその旨を説明し給料遅延となった証拠(通帳とかでもいいと思います)とともに、訴えてください。通常ならばハローワークで調べて特定受給者としてくれます。ただし、相手の会社が開き直った場合にはハローワークとよく相談するか、手っ取り早く弁護士に相談するかになります。 お役に立てましたか?

arnica1210
質問者

お礼

ありがとうございます。 今日、給料日なので遅配したら 考えます。

arnica1210
質問者

補足

早急なアドバイスありがとうございます。 お返事遅くなりすみません。 給料は振込になっていて、通帳を見れば、 遅配は一目瞭然なのですが、通帳だけで よろしいでしょうか?

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